復興庁に、統括官二人を置く。
統括官は、命を受けて、復興庁設置法第四条第一項及び第二項に規定する事務のほか、次に掲げる事務を分掌する。
一 機密に関すること。
二 復興庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
三 内閣総理大臣の官印及び庁印の保管に関すること。
四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五 法令案その他の公文書類の審査に関すること。
六 復興庁の保有する情報の公開に関すること。
七 復興庁の保有する個人情報の保護に関すること。
八 復興庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
九 復興庁の行政の考査に関すること。
十 国会との連絡に関すること。
十一 広報に関すること。
十二 復興庁の機構及び定員に関すること。
十三 復興庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十四 復興庁所管の国有財産及び物品の管理に関すること。
十五 復興庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十六 復興庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
十七 前各号に掲げるもののほか、復興庁の所掌事務に関すること。
この政令は、復興庁設置法の施行の日(平成二十四年二月十日)から施行する。
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 ただし、第一条中地方自治法施行令目次の改正規定、同令第二編第八章第三節の節名を削る改正規定及び同令第百七十四条の四十九の二十の改正規定、第十四条、第十七条、第十八条(指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第四条第一項の改正規定を除く。)、第二十一条から第二十五条まで、第二十七条、第二十九条、第三十二条、第三十三条、第三十六条及び第四十六条の規定並びに第四十七条中総務省組織令第四十七条の二第四号の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条の規定及び附則第四条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
この政令は、整備法の施行の日(平成二十九年五月三十日)から施行する。
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第一項及び附則第四条において「整備法」という。)第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日。附則第四条において「整備法第五十条施行日」という。)から施行する。
この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条において「整備法」という。)第五十一条の規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
この政令は、令和五年四月一日から施行する。