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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十年総理府・農林水産省・労働省令第一号

OVERVIEW

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十年総理府・農林水産省・労働省令第一号
公布日
19981023
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項に規定する主務省令で定めるものは、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資とする。

正式条文

法第二条第五項に規定する主務省令で定める社債は、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。

一 担保が付されていないこと。

二 その償還が行われない期間が発行時から五年を超えるものであること。

正式条文

法第二条第六項に規定する主務省令で定める金銭の消費貸借は、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。

一 担保が付されていないこと。

二 その弁済が行われない期間が契約時から五年を超えるものであること。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令」の法令番号は?

法令番号は「平成十年総理府・農林水産省・労働省令第一号」です。

「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19981023 です。

「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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