金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項に規定する主務省令で定めるものは、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資とする。
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令の現行条文
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第一条
第二条
法第二条第五項に規定する主務省令で定める社債は、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。
一 担保が付されていないこと。
二 その償還が行われない期間が発行時から五年を超えるものであること。
第三条
法第二条第六項に規定する主務省令で定める金銭の消費貸借は、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。
一 担保が付されていないこと。
二 その弁済が行われない期間が契約時から五年を超えるものであること。