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住宅地区改良法施行規則

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昭和三十五年建設省令第十号

OVERVIEW

住宅地区改良法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十五年建設省令第十号
公布日
19600627
収録条
18条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

住宅地区改良法施行規則の現行条文

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正式条文

住宅地区改良法施行令(以下「令」という。)第一条第一項に規定する不良度は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ当該各号に定める別表(ろ)欄に掲げる各評定項目につき当該別表(は)欄に掲げる評定内容に応ずる当該別表(に)欄に定める評点を当該別表(い)欄に掲げる評定区分ごとに合計した評点(その合計した評点が当該評定区分ごとの当該別表(ほ)欄に掲げる最高評点をこえるときは、その最高評点)を合算することによつて測定する。

一 住宅(鉄筋コンクリート造の住宅並びにコンクリートブロック造の住宅及び補強コンクリートブロック造の住宅を除く。) 別表第一

二 鉄筋コンクリート造の住宅 別表第二

三 コンクリートブロック造の住宅及び補強コンクリートブロック造の住宅 別表第三

令第一条第二項に規定する不良住宅と判定するため必要な不良度の程度は、前項の規定により合算した評点が百以上であることとする。

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第二条から第二十条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次条から附則第二十九条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

正式条文

住宅地区改良法(以下「法」という。)第四条第四項の規定による告示は、次の各号に掲げる事項について行なうものとする。

一 改良地区に含まれる地域の名称

二 法第四条第二項の申出をした者の名称

正式条文

法第四条第五項の規定による掲示及び公衆の閲覧は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

一 改良地区に含まれる地域の名称

二 縮尺五百分の一以上の図面で表示された改良地区の区域

三 改良地区の指定の年月日

法第四条第五項の規定による掲示及び公衆の閲覧は、同条第四項の規定による告示があった後速やかに行い、少なくとも十日間しなければならない。

法第四条第五項の規定による公衆の閲覧は、同条第二項の申出をした者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

正式条文

法第五条第一項の協議をしようとする者は事業計画を、同条第二項において準用する同条第一項の事業計画の変更の協議をしようとする者は事業計画のうち変更に係る事項を、協議書とともに提出しなければならない。

法第七条の規定による協議をしなければならない場合においては、前項の協議書にその協議をしたことを証する書類を添付しなければならない。

正式条文

令第五条第一号ロに規定する公共施設及び地区施設以外の施設で国土交通省令で定めるものは、郵便差出箱、信書便差出箱、公衆電話所及び警察署の派出所とする。

正式条文

法第六条第二項第三号に規定する国土交通省令で定める事項は、改良住宅、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の規定による公営住宅又は一団地の住宅施設に関する都市計画事業により建設される住宅の建設予定戸数とする。

正式条文

法第六条第三項第五号に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

一 改良地区内の居住者の移転計画

二 法第七条第一号若しくは第三号に掲げる者又は地区施設その他の施設を設置すべき者への土地の引渡し計画

正式条文

法第六条第一項に規定する改良地区内の土地の利用に関する基本計画(以下「基本計画」という。)は、土地利用計画書及び縮尺五百分の一以上の土地利用計画図により同条第二項に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

正式条文

法第六条第一項に規定する住宅地区改良事業の実施計画(以下「実施計画」という。)は、実施計画説明書、施行区域位置図、施行区域図、除却計画図、土地整備計画図及び建設計画図により同条第三項各号に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

前項の施行区域位置図は、縮尺二万五千分の一以上とし、住宅地区改良事業を施行する土地の区域(以下「施行区域」という。)の位置を表示した地形図でなければならない。

第一項の施行区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、施行区域を表示し、あわせて施行区域又はその附近地において都市計画として決定されている公共施設その他の施設を表示したものでなければならない。

第一項の除却計画図は、縮尺五百分の一以上とし、施行区域内の不良住宅及び設置すべき一時収容施設の位置を表示するとともに、不良住宅の除却の計画を年度別に明らかにしたものでなければならない。

第一項の土地整備計画図は、縮尺五百分の一以上とし、施行区域内の土地及び建築物その他の工作物の現況を表示するとともに、不良住宅以外の建築物、工作物その他の物件の移転、区画形質の変更、整地等土地の整備の計画を年度別に明らかにしたものでなければならない。

第一項の建設計画図は、縮尺五百分の一以上とし、改良住宅及び施行者が建設する地区施設その他の施設の建設の計画を年度別に明らかにしたものでなければならない。

正式条文

基本計画の設定に関する法第六条第八項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。

一 基本計画は、改良地区の位置、規模等並びに改良地区及びその付近地の地形、利用状況、環境等をしんしやくして、改良地区又はこれと一体として住宅地区を形成すべき区域について次のイ、ロ又はハに掲げる単位の区域(以下「住区」という。)の一又は二以上を想定し、その住区内に居住することとなる者の利便を増進するように考慮して定めなければならない。 イ 児童遊園を中心として、おおむね百戸から二百戸までの住宅を入れることとされる地域の単位 ロ 街区公園を中心として、おおむね四百戸から五百戸までの住宅を入れることとされる地域の単位 ハ 小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)を中心として、おおむね千六百戸から二千戸までの住宅を入れることとされる地域の単位

二 住区内の道路は、なるべく通過交通の用に供され難いように計画しなければならない。

三 改良地区内に公園を設置する場合においては、その面積の合計が改良地区の面積の三パーセント以上となるように設置することを標準として計画しなければならない。

正式条文

実施計画の設定に関する法第六条第八項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。

一 改良地区内の不良住宅の除却は、なるべくまとめて行わなければならない。

二 一時収容施設の建設は、連続住宅又は共同住宅の戸建形式によるものとし、便所及び台所は数戸共用のものとすることを標準とする。

三 湿潤な土地、埋立地で軟弱な土地、出水のおそれの多い土地、がけ崩れのおそれのある土地その他これらに類する土地には、盛土、地盤改良、擁壁の設置等衛生上及び安全上支障のないように必要な措置を講ずるものとする。

四 改良住宅の敷地には、砂利敷その他ぬかるみとならない構造の幅員四メートル以上(専ら改良住宅の出入口に達するために設けられる通路については、三メートル以下)の道を設け、かつ、雨水及び汚水を排出し、又は処理するために必要な排水施設を設けなければならない。

五 法第二十七条第二項の規定により国の補助を受けて建設される改良住宅の構造及び戸建形式は、次の表に掲げるところによらなければならない。 構造 戸建形式 耐火建築物 重ね建住宅又は共同住宅 準耐火建築物 連続住宅、重ね建住宅又は共同住宅

六 一団地内に建設する改良住宅の延べ面積(階段室その他屋上に突出する部分で小規模のものの面積を除く。)の合計の敷地総面積(敷地の周辺に道路(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十二条に規定する道路をいう。以下この号において同じ。)、公園又は広場がある場合においては、道路の幅員の二分の一(四メートルを超えるときは四メートル)又は公園若しくは広場のうち敷地の周辺に沿い幅四メートルまでの面積を含む。)に対する割合は、改良住宅の階数(地上階の階数をいう。以下この条において同じ。)が一のときは百分の二十二以下、階数が二のときは百分の四十以下、階数が三のときは百分の五十八以下、階数が四のときは百分の七十六以下、階数が五以上のときは別に国土交通大臣の定める割合以下としなければならない。 ただし、一団地内に異なる階数の改良住宅がある場合においては、同一階数の改良住宅の敷地ごとにこの号の規定を適用するものとする。

七 前号に定める割合は、改良住宅の敷地が商業地域内又はその周辺にある場合においては、改良住宅の階数が三以下のときは百分の四十を超え百分の七十六以下、階数が四のときは百分の四十を超え百分の八十四以下、階数が五以上のときは別に国土交通大臣の定める割合以下とする。

八 施行者が建設する地区施設は、次に規定するところに基づかなければならない。 イ 児童遊園は、一戸につき五平方メートルから七平方メートルまでの割合の面積で一箇所の面積が百平方メートルから三百平方メートルまでとなるように建設することを標準とし、砂場、ぶらんこ、すべり台、鉄棒その他の遊戯若しくは運動のための施設及び植え込み又は芝生を設けること。 ロ 集会所は、百戸以上の住宅が建設される場合に一箇所設けることを標準とし、その床面積は、次の表に掲げるところを標準とすること。 住宅の戸数 集会所の床面積(単位平方メートル) 三百戸以下 百以下 六百戸以下 百六十以下 千戸以下 二百二十以下 千一戸以上 二百八十以下 ハ 管理事務所は、百戸以上の住宅が建設される場合に一箇所設けることを標準とし、その床面積は、次の表に掲げるところを標準とすること。 住宅の戸数 管理事務所の床面積(単位平方メートル) 五百戸以下 十四以下 千戸以下 二十以下 千一戸以上 二十六以下

特別の事由によりやむを得ない場合においては、前項第五号から第七号までの規定によらないことができる。

正式条文

法第八条第一項の規定による事業計画の告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

一 住宅地区改良事業の名称

二 施行区域に含まれる地域の名称

三 事業計画の決定の年月日

法第八条第三項において準用する同条第一項の規定による事業計画の変更の認可の告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

一 住宅地区改良事業の名称(変更をした場合においては、その変更前のものとする。)及び事業計画の決定の年月日

二 前項第一号及び第二号に掲げる事項に関して変更をした場合においては、その変更の内容

三 変更の年月日

正式条文

法第八条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定による掲示及び公衆の閲覧は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

一 事業計画又はその変更の告示の写し

二 縮尺五百分の一以上の図面で表示された施行区域

三 法第三十条の規定により事業計画に関する図書を閲覧に供する場所

法第八条第二項の規定による掲示及び公衆の閲覧については、第三条第二項の規定を準用する。

法第八条第二項の規定による公衆の閲覧は、施行者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

正式条文

令第九条に規定する国土交通省令で定める様式は、別記様式とする。

正式条文

法第二十四条第一項に規定する国土交通省令で定める標識は、標示杭ぐいに住宅地区改良事業及び施行者の名称を表示したものとする。

正式条文

法第二十九条第一項の規定により公営住宅法の規定が準用される場合及び令第十二条の規定により公営住宅法の規定に基づく政令の規定が準用される場合においては、それらの規定に基づく国土交通省令の規定を準用するものとする。

正式条文

法第三十条第一項の規定により施行者が備え付けておかなければならない図書は、次の各号に掲げるものとする。

一 土地利用計画書

二 土地利用計画図

三 実施計画説明書

四 施行区域位置図

五 施行区域図

六 除却計画図

七 土地整備計画図

八 建設計画図

正式条文

法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、第三号から第五号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

一 法第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による協議をすること。

二 法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十四条第一項及び第三項並びに第四十六条第一項の規定による承認をすること。

三 法第三十二条の規定による技術的援助をすること。

四 法第三十三条第一項の規定により必要な措置を講ずべきことを求めること。

五 法第三十四条の規定により報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告、助言若しくは援助をすること。

六 法第三十六条の規定により厚生労働大臣と協議すること(同条第二号及び第三号に掲げる事項に関する処分をしようとする場合に限る。)。

CASES

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

住宅地区改良法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「住宅地区改良法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十五年建設省令第十号」です。

「住宅地区改良法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19600627 です。

「住宅地区改良法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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