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特定商取引に関する法律第六十一条第一項に規定する指定法人が行う同条第二項第四号に規定する特定商取引に関する苦情処理又は相談に係る業務を担当する者を養成する業務に関する命令

特定商取引に関する法律第六十一条第一項に規定する指定法人が行う同条第二項第四号に規定する特定商取引に関する苦情処理又は相談に係る業務を担当する者を養成する業務に関する命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十二年通商産業省令第二百十号

OVERVIEW

特定商取引に関する法律第六十一条第一項に規定する指定法人が行う同条第二項第四号に規定する特定商取引に関する苦情処理又は相談に係る業務を担当する者を養成する業務に関する命令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十二年通商産業省令第二百十号
公布日
20001006
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

特定商取引に関する法律第六十一条第一項に規定する指定法人が行う同条第二項第四号に規定する特定商取引に関する苦情処理又は相談に係る業務を担当する者を養成する業務に関する命令の現行条文

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正式条文

この命令において使用する用語は、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

正式条文

指定法人が行う法第六十一条第二項第四号に規定する特定商取引に関する苦情処理又は相談に係る業務(以下「苦情相談業務」という。)を担当する者を養成する業務(その範囲が特定の商品、物品若しくは権利又は役務に限定される苦情相談業務に係るものを除く。以下「一般人材養成業務」という。)は、次の各号に定める要件を満たすものでなければならない。

一 一般人材養成業務の内容が、次のイからニまでに掲げる知識の習得を含むものであること。 イ 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)、法その他の一般消費者の利益の保護を図るために必要な法令に関する知識 ロ 販売される商品及び権利、購入される物品並びに提供される役務に関する知識 ハ 消費者行政に関する知識 ニ 経済及び産業に関する知識

二 社会情勢及び経済情勢の変化に応じ、一般人材養成業務の内容を逐次見直すこと。

三 苦情相談業務の重要性に対する国民の関心と理解を深めるとともに、一般人材養成業務により養成された者の社会的評価の向上及び就業の促進のための啓発活動及び広報活動に努めること。

正式条文

指定法人は、一般人材養成業務を行う場合であって、苦情相談業務を担当する者の当該業務に関する知識及び技能の水準についての審査及び証明(以下「審査等」という。)を行う事業(以下「審査・証明事業」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び経済産業大臣の認定を受けなければならない。

前項の認定は、次の各号に掲げる基準により行うものとする。

一 審査・証明事業が特定の者又は事業のみを利することとならないものであり、かつ、その実施が十分な社会的信用を得られる見込みがあるものであること。

二 審査等の対象となる知識及び技能の範囲並びに当該知識及び技能の水準についての審査の基準が明確かつ適切なものであること。

三 審査等に関する事務を担当する者の選任の方法その他審査・証明事業の実施の方法が適切かつ公正なものであること。

四 審査等に合格した者の知識及び技能の維持のための措置が適切に講じられているものであること。

指定法人は、第一項の認定を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を内閣総理大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。

一 指定法人の名称

二 審査・証明事業の名称

三 審査・証明事業の開始日

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 審査・証明事業の事業計画及び収支予算

二 審査・証明事業に係る事務組織を記載した書類

三 審査・証明事業の実施要領

前項第三号に掲げる実施要領は、次に掲げる事項その他審査・証明事業の実施に関し必要な事項を記載したものでなければならない。

一 審査等の実施の回数、時期及び場所に関する事項

二 審査等を受けようとする者の資格に関する事項

三 審査等に関する事務を担当する者の選任に関する事項

四 審査等に係る試験問題の作成及び合格者の判定に関する事項

五 合格者に称号を付与する場合にあっては、その名称その他称号の付与に関する事項

六 合格者に付与する称号の有効期限その他合格者の証明に関する事項

七 審査等の手数料その他審査等を受けようとする者から徴収する費用に関する事項

第一項の認定を受けた指定法人(以下「認定法人」という。)は、審査・証明事業の名称、当該事業に係る事務組織又は当該事業の実施要領を変更しようとするときは、その変更の内容、理由及び時期を記載した書類を内閣総理大臣及び経済産業大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

認定法人は、毎事業年度の審査・証明事業の事業計画及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に内閣総理大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

認定法人は、審査・証明事業を廃止したときは、遅滞なく、その廃止の時期及び理由を内閣総理大臣及び経済産業大臣に届け出なければならない。

内閣総理大臣及び経済産業大臣は、認定法人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第一項の認定を取り消すことができる。

一 第二項各号に掲げる基準に適合しなくなったとき

二 第六項の規定により内閣総理大臣及び経済産業大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき

三 第七項の規定により内閣総理大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない場合において、その提出を怠り、又は虚偽の事項を記載した書類を提出したとき

内閣総理大臣及び経済産業大臣は、第一項の規定により認定をしたときは認定法人の名称、審査・証明事業の名称その他必要な事項を、第八項の規定による届出があったとき又は第九項の規定により認定を取り消したときはその旨を、それぞれ官報で告示するものとする。 これらの事項に変更が生じた場合も、同様とする。

CASES

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

特定商取引に関する法律第六十一条第一項に規定する指定法人が行う同条第二項第四号に規定する特定商取引に関する苦情処理又は相談に係る業務を担当する者を養成する業務に関する命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「特定商取引に関する法律第六十一条第一項に規定する指定法人が行う同条第二項第四号に規定する特定商取引に関する苦情処理又は相談に係る業務を担当する者を養成する業務に関する命令」の法令番号は?

法令番号は「平成十二年通商産業省令第二百十号」です。

「特定商取引に関する法律第六十一条第一項に規定する指定法人が行う同条第二項第四号に規定する特定商取引に関する苦情処理又は相談に係る業務を担当する者を養成する業務に関する命令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20001006 です。

「特定商取引に関する法律第六十一条第一項に規定する指定法人が行う同条第二項第四号に規定する特定商取引に関する苦情処理又は相談に係る業務を担当する者を養成する業務に関する命令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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