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児童虐待の防止等に関する法律施行規則

児童虐待の防止等に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十年厚生労働省令第三十号

OVERVIEW

児童虐待の防止等に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十年厚生労働省令第三十号
公布日
20080311
収録条
9条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

児童虐待の防止等に関する法律施行規則の現行条文

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正式条文

都道府県知事は、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号。以下「法」という。)第八条の二第一項の規定に基づき児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)の出頭を求めようとするときは、当該保護者に対し、出頭を求める理由となった事実の内容、出頭を求める日時及び場所、当該保護者の氏名、住所及び生年月日(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)、同伴すべき児童の氏名及び生年月日その他必要な事項を記載した書面により行うものとする。

前項の規定は、法第九条の二第一項の規定に基づき児童の保護者の出頭を求めようとする場合について準用する。

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

正式条文

児童相談所長及び児童虐待を受けた児童について児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の措置(以下「施設入所等の措置」という。)が採られている場合における当該施設入所等の措置に係る同号に規定する施設の長は、当該児童虐待を行った保護者について、法第十二条第一項の規定に基づき当該児童との面会又は通信の全部又は一部を制限しようとするときは、当該保護者に対し、当該児童との面会又は通信の全部又は一部を制限する旨、制限を行う理由となった事実の内容、当該保護者の氏名、住所及び生年月日(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)、当該児童の氏名及び生年月日その他必要な事項を記載した書面により行うものとする。

児童相談所長は、法第十二条第一項の規定による制限を行った場合又は行わなくなった場合は、その旨を都道府県知事に通知するものとする。 同条第二項の規定に基づき前項に規定する施設の長から通知を受けた場合についても、同様とする。

児童相談所長は、法第十二条第一項に規定する第三十三条一時保護(第七条において「第三十三条一時保護」という。)が行われている児童に対して当該児童の保護者が児童虐待を行った疑いがあると認められる場合において、当該保護者について、法第十二条第三項の規定に基づき当該児童との面会又は通信の全部又は一部を制限しようとするときは、当該保護者に対し、当該児童との面会又は通信の全部又は一部を制限する旨、制限を行う理由となった事実の内容、当該保護者の氏名、住所及び生年月日(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)、当該児童の氏名及び生年月日その他必要な事項を記載した書面により行うものとする。

児童相談所長は、法第十二条第三項の規定による制限を行った場合又は行わなくなった場合は、その旨を都道府県知事に通知するものとする。

正式条文

都道府県知事又は児童相談所長が法第十二条の四第一項の規定に基づき命令をする場合における期間は、初日を含めて六月を超えない期間とする。

都道府県知事は、法第十二条の四第一項の規定による命令をしたときは、その旨を児童相談所長に連絡するものとする。

正式条文

法第十二条の四第四項に規定する内閣府令で定める事項は、同条第一項の規定による命令をする理由となった事実の内容、当該命令を受ける保護者の氏名、住所及び生年月日(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)、当該命令に係る児童の氏名及び生年月日その他必要な事項とする。

正式条文

都道府県知事又は児童相談所長は、法第十二条の四第六項の規定に基づき同条第一項の規定による命令を取り消そうとするときは、命令を受けた保護者に対し、当該命令を取り消す理由となった事実の内容、当該保護者の氏名、住所及び生年月日(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)、当該命令に係る児童の氏名及び生年月日その他必要な事項を記載した書面により行うものとする。

都道府県知事は、法第十二条の四第六項の規定に基づき同条第一項の規定による命令を取り消したときは、その旨を児童相談所長に連絡するものとする。

正式条文

法第十三条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、施設入所等の措置を解除しようとする児童及びその保護者の心身の状況、現に当該児童の保護に当たっている小規模住居型児童養育事業(児童福祉法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業をいう。)を行う者若しくは里親(同法第六条の四に規定する里親をいう。)又は児童福祉施設の長の意見その他必要な事項とする。

法第十三条第三項に規定する内閣府令で定める者は、委託に係る事務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する人員を十分に有している者であって、職員又は職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているものとする。

正式条文

法第十三条の五に規定する内閣府令で定める事項は、法第八条第一項第二号又は児童福祉法第二十五条の七第一項第四号若しくは同条第二項第五号の規定による通知に係る措置の実施状況、法第九条第一項の規定による立入り及び調査又は質問の実施状況、法第九条の六に規定する臨検等の実施状況、児童虐待を受けた児童に行われた第三十三条一時保護の実施状況、児童の心身に著しく重大な被害を及ぼした児童虐待の事例その他必要な事項とする。

正式条文

児童虐待の防止等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十二号。以下「令」という。)第一条の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市が児童虐待の防止等に関する事務を処理する場合においては、この府令の規定中「都道府県知事」とあるのは、「指定都市の長」と読み替えるものとする。

正式条文

令第二条の規定により児童福祉法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市が児童虐待の防止等に関する事務を処理する場合においては、この府令の規定中「都道府県知事」とあるのは、「児童相談所設置市の長」と読み替えるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

児童虐待の防止等に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「児童虐待の防止等に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十年厚生労働省令第三十号」です。

「児童虐待の防止等に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20080311 です。

「児童虐待の防止等に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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