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検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令

検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十四年政令第三百七十二号

OVERVIEW

検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十四年政令第三百七十二号
公布日
19491124
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令の現行条文

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正式条文

刑事訴訟法第二百六十八条第一項又は検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第四十一条の九第一項若しくは第四十一条の十一第二項の指定を受けた弁護士(以下「指定弁護士」という。)に給すべき手当の額は、その指定により公訴を維持すべき事件の審級ごとに、五十万円以上三百十五万円以下(上訴審及びその後の審級については、十九万円以上三百十五万円以下)の範囲内において、裁判所の相当と認める額とする。 ただし、一審級の中途において指定を受けた者又は指定の取消しその他の事由により一審級の中途において職務を行わないこととなつた者に給すべき当該審級に関する手当の額は、三百十五万円以下の範囲内において、裁判所の相当と認める額とする。

この政令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十二号)附則第一条第二号に掲げる規定(同法第三条中検察審査会法第一条第一項の改正規定を除く。)の施行の日(平成二十一年五月二十一日)から施行する。

正式条文

指定弁護士がその職務により出張したときは、前条の手当の額は、同条に定める金額に公務により出張した一号の検事に対し国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に基いて給すべき旅費の額に等しい金額を加算した額とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十四年政令第三百七十二号」です。

「検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19491124 です。

「検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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