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採石法施行令

採石法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十六年政令第二百七十九号

OVERVIEW

採石法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十六年政令第二百七十九号
公布日
19710830
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

採石法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

採石法(以下「法」という。)第三十四条の八第一項の政令で定める業態は、法第二条に規定する岩石のうちベントナイト、酸性白土、珪藻けいそう土、陶石、雲母及びひる石以外の岩石の採取であつて次の各号に掲げる要件に該当するものとする。

一 もつぱら砕石以外の石材の生産の用に供するため行なうもの

二 主として人力により露天掘りで行なうもの

三 岩石の採取に従事する者の数が五人以下であるもの

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

正式条文

法第四十条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。

正式条文

法第四十二条の二の二の政令で定める事務は、法第三十三条の十三、第三十三条の十七及び第四十二条第一項の規定により都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が行う事務とする。

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

正式条文

法第三十四条の六、第三十四条の七及び第四十二条の二の二の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、採石業を行う者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。 ただし、法第三十四条の七の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

採石法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「採石法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十六年政令第二百七十九号」です。

「採石法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19710830 です。

「採石法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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