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強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法

強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十五年法律第九十五号

OVERVIEW

強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の基本情報

法令種別
Act
法令番号
平成二十五年法律第九十五号
公布日
20131211
収録条
31条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の現行条文

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正式条文

この法律は、事前防災及び減災その他迅速な復旧復興並びに国際競争力の向上に資する国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある大規模自然災害等(以下単に「大規模自然災害等」という。)に備えた国土の全域にわたる強靱な国づくり(以下「国土強靱化」という。)の推進に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及び国土強靱化基本計画の策定その他国土強靱化に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、国土強靱化推進本部を設置すること等により、国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の確保並びに国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

この法律は、令和三年九月一日から施行する。

正式条文

国土強靱化に関する施策の推進は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)から得られた教訓を踏まえ、必要な事前防災及び減災その他迅速な復旧復興に資する施策を総合的かつ計画的に実施することが重要であるとともに、国際競争力の向上に資することに鑑み、明確な目標の下に、大規模自然災害等からの国民の生命、身体及び財産の保護並びに大規模自然災害等の国民生活及び国民経済に及ぼす影響の最小化に関連する分野について現状の評価を行うこと等を通じて、当該施策を適切に策定し、これを国の計画に定めること等により、行われなければならない。

正式条文

国は、前条の基本理念にのっとり、国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。

正式条文

地方公共団体は、第二条の基本理念にのっとり、国土強靱化に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。

正式条文

事業者及び国民は、国土強靱化の重要性に関する理解と関心を深め、国及び地方公共団体が実施する国土強靱化に関する施策に協力するよう努めなければならない。

正式条文

国、地方公共団体、事業者その他の関係者は、第二条の基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

正式条文

政府は、国土強靱化に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。

正式条文

国土強靱化は、次に掲げる基本方針に基づき、推進されるものとする。

一 迅速な避難及び人命の救助に資する体制の確保、女性、高齢者、子ども、障害者等の視点を重視した被災者への支援体制の整備、防災又は減災に関する専門的な知識又は技術を有する人材の育成及び確保、防災教育の推進、災害から得られた教訓及び知識を伝承する活動の推進、地域における防災対策の推進体制の強化等により、大規模自然災害等に際して、人命の保護が最大限に図られること。

二 行政、情報通信、交通その他の国家及び社会の重要な機能の代替性の確保、生活必需物資の安定供給の確保等により、大規模自然災害等が発生した場合においても当該機能が致命的な障害を受けず、維持され、我が国の政治、経済及び社会の活動が持続可能なものとなるようにすること。

三 地震による建築物の倒壊等の被害に対する対策の推進、公共施設の老朽化への対応、大規模な地震災害、水害等の大規模自然災害等を防止し、又は軽減する効果が高く、何人も将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域づくりの推進、大規模自然災害等が発生した場合における社会秩序の維持等により、大規模自然災害等に起因する国民の財産及び公共施設に係る被害の最小化に資すること。

四 地域間の連携の強化、国土の利用の在り方の見直し等により、地域の活力の向上が図られ、大規模自然災害等が発生した場合における当該大規模自然災害等からの迅速な復旧復興に資すること。

五 予測することができない大規模自然災害等が発生し得ることを踏まえ、施設等の整備に関しない施策と施設等の整備に関する施策を組み合わせた国土強靱化を推進するための体制を早急に整備すること。

六 事前防災及び減災のための取組は、自助、共助及び公助が適切に組み合わされることにより行われることを基本としつつ、特に重大性又は緊急性が高い場合には、国が中核的な役割を果たすこと。

七 現在のみならず将来の国民の生命、身体及び財産を保護し、並びに国民生活及び国民経済を守るために実施されるべき施策については、人口の減少等に起因する国民の需要の変化、社会資本の老朽化等を踏まえるとともに、財政資金の効率的な使用による当該施策の持続的な実施に配慮して、その重点化を図ること。

正式条文

国土強靱化に関する施策は、次に掲げる方針に従って策定され、及び実施されるものとする。

一 既存の社会資本の有効活用等により、施策の実施に要する費用の縮減を図ること。

二 施設又は設備の効率的かつ効果的な維持管理に資すること。

三 地域の特性に応じて、自然との共生及び環境との調和に配慮すること。

四 民間の資金の積極的な活用を図ること。

五 国土強靱化の推進を図る上で必要な事項を明らかにするため、大規模自然災害等に対する脆弱性の評価(以下「脆弱性評価」という。)を行うこと。

六 人命を保護する観点から、土地の合理的な利用を促進すること。

七 科学的知見に基づく研究開発の推進及びその成果の普及を図ること。

正式条文

政府は、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地方公共団体の国土強靱化に関する施策の実施に関する主体的な取組を尊重しつつ、前章に定める基本方針等及び国が本来果たすべき役割を踏まえ、国土強靱化に関する施策の推進に関する基本的な計画(以下「国土強靱化基本計画」という。)を、国土強靱化基本計画以外の国土強靱化に係る国の計画等の指針となるべきものとして定めるものとする。

国土強靱化基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 国土強靱化基本計画の対象とする国土強靱化に関する施策の分野

二 国土強靱化に関する施策の策定に係る基本的な指針

三 前二号に掲げるもののほか、国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

内閣総理大臣は、国土強靱化基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。

内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、国土強靱化基本計画を公表しなければならない。

政府は、国土強靱化に関する施策の実施状況を踏まえ、必要に応じて、国土強靱化基本計画の見直しを行い、必要な変更を加えるものとする。

第三項及び第四項の規定は、国土強靱化基本計画の変更について準用する。

正式条文

国土強靱化基本計画以外の国の計画は、国土強靱化に関しては、国土強靱化基本計画を基本とするものとする。

正式条文

政府は、国土強靱化基本計画に基づく施策の実施に関する中期的な計画(以下「国土強靱化実施中期計画」という。)を定めるものとする。

国土強靱化実施中期計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 計画期間

二 計画期間内において国土強靱化に関し実施すべき施策の内容及び目標

三 国土強靱化に関し実施すべき施策の進捗状況、財政状況等を踏まえ、前号に掲げる施策のうちその推進が特に必要となる施策の内容及びその事業の規模

四 前三号に掲げるもののほか、国土強靱化実施中期計画の実施に関し必要な事項

第十条第三項から第六項までの規定は、国土強靱化実施中期計画について準用する。

正式条文

内閣総理大臣は、国土強靱化基本計画又は国土強靱化実施中期計画の実施について調整を行うため必要があると認める場合においては、関係行政機関の長に対し、必要な勧告をすることができる。

正式条文

都道府県又は市町村は、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、当該都道府県又は市町村の区域における国土強靱化に関する施策の推進に関する基本的な計画(以下「国土強靱化地域計画」という。)を、国土強靱化地域計画以外の国土強靱化に係る当該都道府県又は市町村の計画等の指針となるべきものとして定めることができる。

正式条文

国土強靱化地域計画は、国土強靱化基本計画との調和が保たれたものでなければならない。

正式条文

国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、国土強靱化推進本部(以下「本部」という。)を置く。

正式条文

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 国土強靱化基本計画及び国土強靱化実施中期計画の案の作成及び実施の推進に関すること。

二 関係行政機関が国土強靱化基本計画及び国土強靱化実施中期計画に基づいて実施する施策の総合調整に関すること。

三 前二号に掲げるもののほか、国土強靱化に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

本部は、国土強靱化基本計画又は国土強靱化実施中期計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、国土強靱化推進会議、都道府県、市町村及び国土強靱化に関する施策の推進に関し密接な関係を有する者の意見を聴かなければならない。

前項の規定は、国土強靱化基本計画又は国土強靱化実施中期計画の変更の案の作成について準用する。

正式条文

本部は、国土強靱化の推進を図る上で必要な事項を明らかにするため、脆弱性評価の指針を定め、これに従って脆弱性評価を行い、その結果に基づき、国土強靱化基本計画の案を作成しなければならない。

本部は、前項の指針を定めたときは、これを公表しなければならない。

脆弱性評価は、起きてはならない最悪の事態を想定した上で、科学的知見に基づき、総合的かつ客観的に行うものとする。

脆弱性評価は、国土強靱化基本計画の案に定めようとする国土強靱化に関する施策の分野ごとに行うものとする。

脆弱性評価は、国土強靱化に関する施策の分野ごとに投入される人材その他の国土強靱化の推進に必要な資源についても行うものとする。

本部は、国土強靱化基本計画の案の作成に当たっては、脆弱性評価の結果の検証を受け、作成手続における透明性を確保しつつ、公共性、客観性、公平性及び合理性を勘案して、実施されるべき国土強靱化に関する施策の優先順位を定め、その重点化を図らなければならない。

前各項の規定は、国土強靱化基本計画の変更の案の作成について準用する。

正式条文

本部は、国土強靱化推進本部長、国土強靱化推進副本部長及び国土強靱化推進本部員をもって組織する。

正式条文

本部の長は、国土強靱化推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

正式条文

本部に、国土強靱化推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官、国土強靱化担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)及び国土交通大臣をもって充てる。

副本部長は、本部長の職務を助ける。

正式条文

本部に、国土強靱化推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。

本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。

正式条文

本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

正式条文

本部に、第十六条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、国土強靱化推進会議(次条において「推進会議」という。)を置く。

正式条文

推進会議は、議長及び委員二十人以内で組織する。

推進会議の議長及び委員は、学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

推進会議の議長及び委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の議長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。

推進会議の議長及び委員は、再任されることができる。

推進会議の議長及び委員は、非常勤とする。

正式条文

本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。

正式条文

本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

正式条文

この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。

正式条文

政府は、大規模自然災害等への対処に係る事務の総括及び情報の集約に関する機能の強化の在り方その他の国土強靱化の推進を担う組織(本部を除く。)の在り方について、政府の行政改革の基本方針との整合性に配慮して検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。

正式条文

国は、広報活動等を通じて国土強靱化に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない。

正式条文

国は、国際社会における我が国の利益の増進に資するため、我が国の国土強靱化に対する諸外国の理解を深めるよう努めなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法」の法令番号は?

法令番号は「平成二十五年法律第九十五号」です。

「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法」はいつ公布されましたか?

公布日は 20131211 です。

「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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