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下水の水質の検定方法等に関する省令

下水の水質の検定方法等に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十七年厚生省・建設省令第一号

OVERVIEW

下水の水質の検定方法等に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十七年厚生省・建設省令第一号
公布日
19621217
収録条
15条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

下水の水質の検定方法等に関する省令の現行条文

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正式条文

この省令は、下水道法施行令(以下「令」という。)第六条第一項各号、第九条第一項各号、第九条の五第一項各号及び第二項各号並びに第九条の十一第一項第一号、第四号及び第五号並びに第二項各号に掲げる項目並びに令第九条の四第一項各号に掲げる物質に関する検定方法、令第六条第二項の規定による測定方法及び推計方法並びに令第九条の四第三項の規定による換算方法を定めることを目的とする。

正式条文

令第六条第一項の規定により同項各号に掲げる項目について検定する場合においては、検定しようとする放流水の水質が検定する日の平均を示していると推定される時刻に、水深の中層部から試料を採取しなければならない。

正式条文

大腸菌数について検定を行う場合における試料の採取は、滅菌した器具を用いてできる限り試料に他から細菌が混入しないように行なわなければならない。

正式条文

令第六条第二項の規定により生物化学的酸素要求量について測定する場合においては、次に定めるところにより行わなければならない。

一 雨水吐の吐口からの放流水については、当該放流水の水量及び水質の変動を考慮して、二以上の試料を採取すること。

二 処理施設に係る吐口からの放流水については、次条に規定する降雨による雨水の影響が大きい時(以下単に「雨水の影響が大きい時」という。)における当該放流水の水量及び水質の変動を考慮して、二以上の試料を採取すること。

前項の規定により採取した二以上の試料を混合し、生物化学的酸素要求量について測定する場合においては、測定しようとする試料の水質が雨水の影響が大きい時における放流水の平均的な水質と等しくなるように混合しなければならない。

正式条文

令第六条第二項の国土交通省令・環境省令で定める降雨は、その降雨量が十ミリメートル以上三十ミリメートル以下のものとする。

正式条文

次の各号に掲げる項目についての検定又は測定は、試料採取後当該各号に定める時間に着手しなければならない。

一 温度 即時

二 大腸菌数 十二時間以内

三 生物化学的酸素要求量 九時間以内

正式条文

次の各号に掲げる項目について、試料採取後直ちに検定又は測定に着手することができない場合は、当該試料を、当該各号に定めるところにより、保存しなければならない。

一 大腸菌数 摂氏零度以上摂氏五度以下の暗所に保存すること。

二 生物化学的酸素要求量又は浮遊物質量 摂氏零度以上摂氏十度以下の暗所に保存すること。

三 沃よう素消費量 アルカリ性にして保存すること。

正式条文

大腸菌数についての検定は、別表第一に掲げる方法により、希釈試料及び培地を調製し、これらを用いて、同表に掲げる方法により、定型的集落数の平均値を求め、次の式を用いて行わなければならない。

正式条文

沃よう素消費量についての検定は、別表第二に掲げる方法により、試料及び純水の滴定に要する百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量を求め、次の式を用いて行なわなければならない。

正式条文

前二条に規定する項目以外の項目又は物質についての検定又は測定は、次の各号に掲げる項目又は物質に関し、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。

一 水素イオン濃度 日本産業規格(以下「規格」という。)K〇一〇二―一の十二に該当する方法

二 生物化学的酸素要求量 規格K〇一〇二―一の十八に該当する方法

三 浮遊物質量 排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)第二条の規定に基づき、浮遊物質量に係る検定方法として環境大臣が定める方法

四 温度 規格K〇一〇二―一の六・三に該当する方法

五 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法

六 ノルマルヘキサン抽出物質含有量 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、ノルマルヘキサン抽出物質含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法

七 窒素含有量 規格K〇一〇二―二の十七・二、十七・三又は十七・五(規格K〇一〇二―二の十七・五・三・二を除く。)に該当する方法

八 燐りん含有量 規格K〇一〇二―二の十八・四(規格K〇一〇二―二の十八・四・一・四のbを除く。)に該当する方法

九 カドミウム及びその化合物 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、カドミウム及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法

十 シアン化合物 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、シアン化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法

十一 有機燐りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びイー・ピー・エヌに限る。) 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、有機燐りん化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法

十二 鉛及びその化合物 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、鉛及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法

十三 六価クロム化合物 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、六価クロム化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法

十四 砒ひ素及びその化合物 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、砒ひ素及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法

十五 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法

十六 アルキル水銀化合物 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、アルキル水銀化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法

十七 ポリ塩化ビフェニル 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニルに係る検定方法として環境大臣が定める方法

十八 トリクロロエチレン 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、トリクロロエチレンに係る検定方法として環境大臣が定める方法

十九 テトラクロロエチレン 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、テトラクロロエチレンに係る検定方法として環境大臣が定める方法

二十 ジクロロメタン 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、ジクロロメタンに係る検定方法として環境大臣が定める方法

二十一 四塩化炭素 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、四塩化炭素に係る検定方法として環境大臣が定める方法

二十二 一・二―ジクロロエタン 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、一・二―ジクロロエタンに係る検定方法として環境大臣が定める方法

二十三 一・一―ジクロロエチレン 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、一・一―ジクロロエチレンに係る検定方法として環境大臣が定める方法

二十四 シス―一・二―ジクロロエチレン 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、シス―一・二―ジクロロエチレンに係る検定方法として環境大臣が定める方法

二十五 一・一・一―トリクロロエタン 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、一・一・一―トリクロロエタンに係る検定方法として環境大臣が定める方法

二十六 一・一・二―トリクロロエタン 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、一・一・二―トリクロロエタンに係る検定方法として環境大臣が定める方法

二十七 一・三―ジクロロプロペン 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、一・三―ジクロロプロペンに係る検定方法として環境大臣が定める方法

二十八 チウラム 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、チウラムに係る検定方法として環境大臣が定める方法

二十九 シマジン 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、シマジンに係る検定方法として環境大臣が定める方法

三十 チオベンカルブ 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、チオベンカルブに係る検定方法として環境大臣が定める方法

三十一 ベンゼン 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、ベンゼンに係る検定方法として環境大臣が定める方法

三十二 セレン及びその化合物 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、セレン及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法

三十三 ほう素及びその化合物 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、ほう素及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法

三十四 ふつ素及びその化合物 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、ふつ素及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法

三十五 一・四―ジオキサン 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、一・四―ジオキサンに係る検定方法として環境大臣が定める方法

三十六 フェノール類 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、フェノール類含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法

三十七 銅及びその化合物 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、銅含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法

三十八 亜鉛及びその化合物 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、亜鉛含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法

三十九 鉄及びその化合物(溶解性) 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、溶解性鉄含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法

四十 マンガン及びその化合物(溶解性) 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、溶解性マンガン含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法

四十一 クロム及びその化合物 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、クロム含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法

四十二 ダイオキシン類 規格K〇三一二に該当する方法

正式条文

令第六条第二項に規定する汚濁負荷量の総量についての測定は、次の式を用いて行わなければならない。

正式条文

令第六条第二項に規定する放流水の総量についての測定は、次の式を用いて行わなければならない。

正式条文

放流水の水質が類似のものであると認められる二以上の吐口があるため放流水の水質についての水質検査を行わない雨水吐の吐口がある場合における令第六条第二項に規定する汚濁負荷量の総量についての推計は、次の式を用いて行わなければならない。

正式条文

前条の場合における令第六条第二項に規定する放流水の総量は、雨水の影響が大きい時において合流式の公共下水道に流入することが予想される下水の総量(単位は、立方メートルとする。)とする。

正式条文

令第九条の四第三項の規定による二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの量への換算は、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第三条に定めるところにより行うものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

下水の水質の検定方法等に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「下水の水質の検定方法等に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十七年厚生省・建設省令第一号」です。

「下水の水質の検定方法等に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19621217 です。

「下水の水質の検定方法等に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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