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金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則

金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十年総理府・大蔵省令第四十八号

OVERVIEW

金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十年総理府・大蔵省令第四十八号
公布日
19981127
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引及びその担保の目的で行う金銭又は有価証券の貸借又は寄託(以下「担保取引」という。)

二 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第十四号に規定する金融等デリバティブ取引及びその担保取引

三 有価証券の買戻又は売戻条件付売買及びその担保取引

四 有価証券の貸借及びその担保取引

五 当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買契約が解除される取引及びその担保取引

六 先物外国為替取引及びその担保取引

七 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引及びその担保取引(第二号に掲げるものに該当するものを除く。)

この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。

正式条文

法第二条第六項に規定する内閣府令で定めるところにより算出した評価額は、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。第四条において同じ。)における相場その他の指標の実勢条件に基づき、公正な方法により算出した額とする。

正式条文

法第四条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、有価証券その他の金融庁長官が定める財産(二以上の担保権が設定されているものを除く。)とする。

正式条文

法第四条第二項に規定する内閣府令で定めるところにより算出した評価額は、更生手続開始の申立てがあったときにおける次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時における金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の実勢条件に基づき、公正な方法により算出した額とする。

一 法第四条第一項に規定する担保権の設定を目的とする契約(次号において「担保権設定契約」という。)の契約条項中において、一括清算対象財産(同項に規定する一括清算対象財産をいう。以下この条において同じ。)の評価額の算出時点を、更生手続開始の申立てがあった時から特定金融取引について将来発生し得る費用又は損失の合理的な見積額の算出その他当該算出に係る手続をするために通常必要と認められる期間を経過した時とすることを約定している場合 当該期間を経過した時

二 担保権設定契約の契約条項中において、一括清算対象財産の評価額の算出時点を、前号に定める時とすることを約定していない場合 更生手続開始の申立てがあった時

法第四条第四項の規定により読み替えて準用する同条第二項に規定する内閣府令で定めるところにより算出した評価額は、一括清算対象財産が第三者に譲渡された時における金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の実勢条件に基づき、公正な方法により算出した額とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十年総理府・大蔵省令第四十八号」です。

「金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19981127 です。

「金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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