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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行に関する省令

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十三年国土交通省令第四十号

OVERVIEW

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十三年国土交通省令第四十号
公布日
20110502
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令(以下「令」という。)第一条の二第四号に規定する国土交通大臣の指定する施設は、植栽及び生け垣とする。

正式条文

令第七条第一項第四号の国土交通省令で定める事項は、令第八条第六号に掲げる事項のうち、対象施設の供用を一月以下の期間を定めて休止すること以外の事項とする。

正式条文

令第八条第三号の対象施設の価額は、当該施設の新築の工事が完了した日までに建設に要した費用の額とする。

正式条文

令第八条第三号の国土交通省令で定める割合は、三パーセントとする。

正式条文

令第八条第三号の利益の額は、対象施設の運営に係る毎事業年度における収益から費用を控除した額とする。

前項の収益は、対象施設の使用料その他の事業収益及び受取利子その他の事業外収益(特別利益を含む。次条において同じ。)の合計額とする。

第一項の費用は、事業費用(法人税、道府県民税、事業税及び市町村民税を含む。次条において同じ。)及び支払利子その他の事業外費用(特別損失を含む。次条において同じ。)の合計額とする。

正式条文

前条の規定により収益及び費用を計算する場合において、対象施設の運営と対象施設の運営以外の事業との双方に関連する収益及び費用は、次の各号に掲げる割合によりそれぞれの事業に配賦するものとする。

一 受取利子その他の事業外収益にあっては、それぞれの事業に専属する事業収益による割合

二 事業費用にあっては、次の各号に掲げる割合 イ 法人税、道府県民税、事業税及び市町村民税にあっては、それぞれの事業に専属する利益による割合 ロ その他のものにあっては、それぞれの事業に専属する事業費用(諸税及び減価償却費を除く。次号において同じ。)による割合

三 支払利子その他の事業外費用にあっては、次に掲げる割合 イ 支払利子にあっては、それぞれの事業に専属する事業用固定資産の価額による割合 ロ その他のものにあっては、それぞれの事業に専属する事業費用による割合

正式条文

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百三十七条第一項の特定県の貸付けを受ける者は、対象施設の運営に関する経理について、対象施設の運営以外の事業に関する経理と区分して整理するものとする。 この場合において、対象施設の運営と対象施設の運営以外の事業との双方に関連する収益及び費用は、前条の規定に従い、それぞれの事業に配賦して経理するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十三年国土交通省令第四十号」です。

「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20110502 です。

「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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