この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 外国債等 次に掲げるものをいう。 イ 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第一号から第三号まで又は第六号に掲げるものの性質を有するもの(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第一条第一号ホに掲げるものを除く。) ロ 法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券のうち、イに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
一の二 外国債等預託証券 前号ロに掲げる有価証券をいう。
二 有価証券の種類 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券について、同項第一号から第三号まで及び第六号に掲げるものの性質の異なるごとに区分されたものをいう。
三 有価証券の募集 法第二条第三項に規定する有価証券の募集をいう。
四 有価証券の売出し 法第二条第四項に規定する有価証券の売出し、法第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。)及び法第四条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。以下同じ。)をいう。
五 発行者 法第二条第五項に規定する発行者をいう。
六 引受人 法第二十七条において準用する法第十五条第一項に規定する引受人をいう。
七 目論見書 法第二条第十項に規定する目論見書であつて外国債等に係るものをいう。
八 有価証券通知書 法第四条第六項に規定する通知書であつて外国債等に係るものをいう。
九 有価証券届出書 法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち、法第二十七条において準用する法第五条第一項の規定による届出書であつて外国債等に係るものをいう。
十 参照書類 法第二十七条において準用する法第五条第四項に規定する参照書類であつて外国債等に係るものをいう。
十一 届出目論見書 法第二十七条において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。
十二 届出仮目論見書 法第二十七条において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、当該目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が効力を生じる日前において使用するものをいう。
十三 発行登録目論見書 法第二十七条において準用する法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十七条において準用する法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書又は法第二十七条において準用する法第二十三条の四の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したもの(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。
十四 発行登録仮目論見書 法第二十七条において準用する法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十七条において準用する法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書又は法第二十七条において準用する法第二十三条の四の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したものであつて、かつ、法第二十七条において準用する法第二十三条の三第三項に規定する発行登録が効力を生じる日前において使用するものをいう。
十五 発行登録追補目論見書 法第二十七条において準用する法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十七条において準用する法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類に記載すべき内容を記載したものをいう。
十六 発行登録通知書 法第二十七条において準用する法第二十三条の八第四項において準用する法第四条第六項に規定する通知書であつて外国債等に係るものをいう。
十七 発行登録書 法第二十七条において準用する法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書であつて外国債等に係るものをいう。
十八 発行登録追補書類 法第二十七条において準用する法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類であつて外国債等に係るものをいう。
十九 有価証券報告書 法第二十七条において準用する法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書であつて外国債等に係るものをいう。
二十 半期報告書 法第二十七条において準用する法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書であつて外国債等に係るものをいう。
二十一 臨時報告書 法第二十七条において準用する法第二十四条の五第四項に規定する臨時報告書であつて外国債等に係るものをいう。
二十二 金融商品取引所 法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいい、本邦(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第一号に規定する本邦をいう。以下同じ。)以外の地域において設立されている同じ性質を有するものを含む。
二十三 金融商品取引業者 法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)をいう。
二十四 特定投資家向け売付け勧誘等 法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。
二十五 特定投資家向け有価証券 法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。
二十六 特定投資家向け取得勧誘 法第四条第三項第一号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。
二十七 特定証券等情報 法第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。
二十八 発行者等情報 法第二十七条の三十四に規定する発行者等情報をいう。
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
この府令は、平成十三年六月一日から施行する。
この府令は、平成十三年十月一日から施行する。
この府令は、平成十四年六月一日から施行する。
この府令は、平成十四年六月一日から施行する。
この府令は、平成十五年一月六日から施行する。
この府令は、平成十五年四月一日から施行する。
この府令は、平成十六年六月一日から施行する。
この府令は、平成十六年十二月一日から施行する。
この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
この府令は、平成二十年一月四日(以下「施行日」という。)から施行する。
この府令は、平成二十年九月一日から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。
この府令は、平成二十一年一月五日から施行する。
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、平成二十二年十月一日から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は公布の日から施行する。
この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
この府令は、平成二十四年十月一日から施行する。
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条第六項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
この府令は、公布の日の翌日から施行する。
この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
この府令は、令和六年四月一日から施行する。
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
この府令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。