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飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十一年農林省令第三十五号

OVERVIEW

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和五十一年農林省令第三十五号
公布日
19760724
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項に規定する飼料の成分規格並びに製造等の方法及び表示の基準については、別表第一に定めるところによる。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

この省令は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

正式条文

法第三条第一項に規定する飼料添加物の成分規格並びに製造等の方法及び表示の基準については、別表第二に定めるところによる。

牛用の飼料又は当該飼料に用いられる飼料添加物をめん羊、山羊及びしかに使用する場合には、この省令の施行の日から二年間は、法第四条第一号及び第四号(使用に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

この省令の施行の際現に牛、めん羊、山羊又はしかを対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)をほ乳動物由来たん白質、家きん由来たん白質又は魚介類由来たん白質を含む飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)の製造工程と同一の製造工程において製造している飼料の製造業者については、この省令による改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の1の(2)のスの規定は、平成十七年三月三十一日までは、適用しない。

確認済血粉等若しくは確認済チキンミール等又はこれらを原料とする飼料に係る表示については、平成十五年十二月三十一日までは、この省令による改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の1の(5)のイの(サ)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

正式条文

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「承認等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた承認等の行為又は申請等の行為とみなす。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十一年農林省令第三十五号」です。

「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19760724 です。

「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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