学校教育法附則第八条の規定により、中学校が通信による教育(以下通信教育と称する。)を行う場合は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)に規定するもの(同令第七十三条に規定するものを除く。)のほか、この規程の定めるところによる。
この省令は、公布の日からこれを施行する。
中学校通信教育規程の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
昭和二十二年文部省令第二十五号
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
学校教育法附則第八条の規定により、中学校が通信による教育(以下通信教育と称する。)を行う場合は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)に規定するもの(同令第七十三条に規定するものを除く。)のほか、この規程の定めるところによる。
この省令は、公布の日からこれを施行する。
中学校の通信教育を受けることのできる者は、昭和二十一年三月三十一日以前の尋常小学校卒業者及び国民学校初等科修了者に限る。
この省令における監督庁は、当分の間都道府県知事とする。 但し、第八条の場合は文部大臣とする。
公立及び私立の中学校が通信教育を行おうとするときは、その設置者は、左の事項を記載した書類を添え、監督庁の認可を受けなければならない。
一 通信教育に関する規則
二 経費及び維持方法
三 通信教育開始の時期
前項第一号及び第二号の変更は、監督庁の認可を受けなければならない。
前条の通信教育に関する規則中には、少くとも左の事項を記載しなければならない。
一 教科課程に関する事項
二 指導に関する事項
三 試験方法及び課程修了の認定に関する事項
四 通信により教育を受ける生徒(以下通信教育生と称する。)の定員及び職員組織に関する事項
五 入学、編入、退学、転学に関する事項
六 入学料及び各教科別受講費に関する事項
前項第一号乃至第三号及び第五号に関する事項は、通信教育指導要領の基準によらなければならない。
通信教育を止めようとするときは、其の設置者は、その事由及び通信教育生の処置方法を具し、監督庁の認可を受けなければならない。
校長は、欠員ある場合は、適時入学及び編入を許可することができる。
通信教育を行う中学校においては、通信教育を担当するため、専任の教諭を置かなければならない。
前項の専任の教諭の数は、通信教育生百人以下の場合は一人、百人を超え二百人以下の場合は二人、二百人を超える場合は、二百人を加えるごとに一人以上の割合でこれを増加することを基準とする。
各教科の受講並びに修了に関することは、監督庁の定めるところによる。
校長は、正規の受講資格はないが、相当の年齢に達し、相当の経験を有する者で、特定の教科を修学しようとする者あるときは、当該教科を受講するに足る学力があると認めた場合に限り、別科生として受講を許可することができる。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
中学校通信教育規程について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和二十二年文部省令第二十五号」です。
公布日は 19471029 です。
まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。