AI STUDY DIGITAL LAW

大学等における修学の支援に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

大学等における修学の支援に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和元年政令第五十号

OVERVIEW

大学等における修学の支援に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
令和元年政令第五十号
公布日
20190628
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

大学等における修学の支援に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

独立行政法人日本学生支援機構は、大学等における修学の支援に関する法律附則第六条第四項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、同条第一項に規定する旧学資支給金の支給が終了する日の属する事業年度(以下この項及び次条において「最終事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、最終事業年度の損益計算書その他の国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、最終事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを文部科学大臣に提出しなければならない。

文部科学大臣は、前項の規定による国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

正式条文

国庫納付金は、最終事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

正式条文

国庫納付金は、一般会計に帰属する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

大学等における修学の支援に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「大学等における修学の支援に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「令和元年政令第五十号」です。

「大学等における修学の支援に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20190628 です。

「大学等における修学の支援に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第三条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ