漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(以下「法」という。)第十三条第一項の政令で定める業種は、次に掲げる業種(いずれも離職を余儀なくされた者の発生状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定めるものに限る。)とする。
一 底びき網漁業(動力漁船により底びき網を使用して行う漁業をいう。)
二 まき網漁業(動力漁船によりまき網を使用して行う漁業をいう。)
三 かつお・まぐろ漁業(動力漁船により浮きはえ縄を使用して又は釣りによつてかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業をいう。)
四 いか釣り漁業(動力漁船により釣りによつていかをとることを目的とする漁業をいう。)
五 はえ縄漁業(動力漁船によりはえ縄を使用して行う漁業をいう。)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
この政令は、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。