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表層地質調査作業規程準則

表層地質調査作業規程準則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十九年総理府令第六十五号

OVERVIEW

表層地質調査作業規程準則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十九年総理府令第六十五号
公布日
19540821
収録条
22条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

表層地質調査作業規程準則の現行条文

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正式条文

国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第二項の規定による土地分類調査の基準の設定のための調査(土地分類基本調査)のうち、表層地質についての調査(以下「表層地質調査」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。

正式条文

表層地質調査においては、主として国土の開発、保全及び利用に関係のある岩石の分布及び性状並びに地質構造等を明らかにするための調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。

正式条文

表層地質調査の作業は、準備作業、現地作業、室内作業及び整理作業とする。

前項の作業は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二十七条第二項の規定により国土交通大臣の刊行した五万分の一地形図(以下「地形図」という。)の図郭の区域ごとに行うものとする。 ただし、作業を行おうとする区域が図郭の区域の一部である場合その他特別の事由がある場合には、図郭の区域の一部の区域について行うことができる。

正式条文

表層地質調査において、地形図を基図として使用するに当つては、あらかじめ空中写真と比較検討し、地形図と空中写真とがはなはだしく異なる場合には、空中写真により補正したものを用いなければならない。

正式条文

準備作業とは、作業を行う区域に関する各種の地図、空中写真及び各種の資料に基いて、左の各号に掲げる地図を作成し、あわせて現地調査を行う路線の選定及び日程を立案する作業をいう。

一 空中写真及び地形図によつて作成する予察図

二 各種資料によつて作成する編さヽんヽ図

正式条文

現地作業とは、第十一条に規定する予察図を参考として現地調査を行い、表層地質図及び表層地質図説明書(以下この章において「説明書」という。)の作成に必要な事項について観察し、計測し及び各種試料のしヽゆヽうヽ集を行い、且つ、表層地質素図及び柱状断面素図を作成する作業をいう。

正式条文

室内作業とは、現地作業において判定困難な試料及び表層地質図並びに説明書作成のために必要と思われる試料について鑑定及び試験を行う作業をいう。

正式条文

整理作業とは、現地作業及び室内作業の結果を基礎として、表層地質図、説明書、地質断面図及び柱状断面図を作成する作業をいう。

正式条文

地図は、隣接する地図と接合するように調製するものとする。

正式条文

表層地質素図、表層地質図、地質断面図及び柱状断面図に表示する様式は、別表二に定めるところによるものとする。 但し、別表二に定めのないものについてはその旨を注記して、適宜の表現様式によることができる。

正式条文

予察図は、水系、谷密度等を考慮して地形の開析状態を明らかにし、地形の主要素材である岩石の分布及び性状並びに地質構造を表示するように作成するものとする。

正式条文

編さヽんヽ図は、既存の資料がある場合に限り、これを検討して関係区域の地形、岩石の分布及び性状並びに地質構造について別表一の上欄の調査項目に従い、それぞれの下欄の調査事項を記載して作成するものとする。

正式条文

予察図及び編さヽんヽ図の作成に当つては、現地調査によつて明らかにすべき事項及びそれらに図示できない事項を整理記録しておかなければならない。

正式条文

現地作業における調査は、別表一の各調査項目について行い、これを路線図及び野帳に記載するものとする。

正式条文

路線図には、左に掲げる事項を記入するものとする。

一 別表一の調査事項

二 踏査経路

三 露岩地点

四 野帳記載地点

五 試料しヽゆヽうヽ集地点

六 その他路線図に記入することを適当とする事項

野帳に記載する事項は、前項の路線図に記入すべき事項以外の説明事項、参考事項及び路線図に記入することを適当としない事項とする。

野帳の様式については、国土交通大臣の定めるところによる。

正式条文

表層地質素図は、前条第一項の路線図を基として、同条第二項の野帳に記載した事項を参考とし、且つ、現地調査の調査項目相互間の関係を推定して総合的判断を行い、別表二の様式に従い別表一の調査事項を表示するように作成するものとする。

正式条文

柱状断面素図は、未固結堆たい積物、薄い堆積物若しくは熔よう岩等におおわれているか又は二種類以上の岩石が累積しているために表層地質図では現況の判断ができがたいと認める地点について、別表一の調査事項を垂直に表示するように作成するものとする。

正式条文

室内作業においては、左に掲げる事項のうち必要と認めるものについてのみその作業を行う。

一 岩石その他の試料について検鏡を行い、その種類を鑑定する。

二 岩石の孔隙げき、空隙及びかたさなどについて物理的試験を行う。

三 岩石その他の成分について化学的試験を行う。

正式条文

表層地質図は、表層地質素図を地形図に転記して作成するものとする。 この場合において、前条の室内作業を行つた場合には、その結果に基いて補正した表層地質素図を転記して作成しなければならない。

正式条文

地質断面図は、表層地質図を基とし、別表一の調査事項を表示するのに適当と認める方向に水平五万分の一、垂直五万分の一若しくは二万五千分の一の縮尺で地形の断面を作成し、当該断面に別表一の調査事項を推定図示して作成するものとする。

地質断面図は、一図葉に二本以上を作成し、その断面方向及び断面の位置を表層地質図上に明示しておかなければならない。

正式条文

柱状断面図は、柱状断面素図に基いて作成するものとする。 この場合において、第十八条の室内作業を行つた場合には、その結果に基いて補正した柱状断面素図によつて作成しなければならない。

正式条文

表層地質図説明書は、別表三に定めるところに従つて記載し、地質の特性、地質と土地の開発、保全及び利用との関連並びに表層地質図に図示できない事項等を明らかにし、表層地質図等を使用する場合の便宜に供しうるように作成するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

表層地質調査作業規程準則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「表層地質調査作業規程準則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十九年総理府令第六十五号」です。

「表層地質調査作業規程準則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19540821 です。

「表層地質調査作業規程準則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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