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特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律施行規則

特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和六年法務省令第八号

OVERVIEW

特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和六年法務省令第八号
公布日
20240308
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律(以下「法」という。)第三条第三項に規定する法務省令で定める事項は、同条第一項に規定する業務(以下「特定被害者法律援助事業」という。)に関する次に掲げる事項とする。

一 法第三条第一項第一号に規定する援助の要件に関する事項

二 法第三条第一項第一号イ及びハに規定する報酬及び実費(以下「報酬等」という。)の立替えに係る契約の締結に関する事項

三 報酬等に係る立替金債権の償還並びにその猶予及び免除並びに法第三条第一項第二号に規定する民事保全手続に附帯する担保の提供に係る業務の実施に係る費用に係る立替金債権の償還並びにその猶予及び免除に関する事項

四 報酬等に相当する額の支払に係る契約の締結に関する事項

五 法第三条第一項第一号ホに規定する法律相談の実施に関する事項

六 その他特定被害者法律援助事業の実施に関し必要な事項

この省令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

正式条文

法第四条の規定により読み替えて適用する総合法律支援法(第一号において「支援法」という。)第三十五条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 支援法第二十九条第一項に規定する審査委員会による調査に関する事項及び審議の手続に関する事項

二 その他特定被害者法律援助契約弁護士等(法第三条第一項第一号ロに規定する特定被害者法律援助契約弁護士等をいう。)に取り扱わせる法律事務の処理に関し必要な事項

この省令は、法の施行の日から起算して三年を経過した日に、その効力を失う。

この省令の失効前に日本司法支援センターが特定被害者法律援助事業の実施に係る援助の申込みを受けた事案については、この省令の規定は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により効力を失った後も、なおその効力を有する。

正式条文

日本司法支援センターは、法第三条第一項第一号の業務において報酬等を運営費交付金を財源として立て替えたことにより取得した立替金債権及び同項第二号に規定する民事保全手続に附帯する担保の提供に係る業務において当該業務の実施に係る費用を運営費交付金を財源として立て替えたことにより取得した立替金債権について、これらを取得した時点において、当該立替えに係る金額に相当する額を繰延運営費交付金(資産)として計上するものとし、当該立替金債権の貸倒償却に要する費用が発生した時点において、当該費用に相当する額を繰延運営費交付金(資産)戻入として収益に振り替え、当該立替金債権の償還を受けた時点において、繰延運営費交付金(資産)を運営費交付金債務に振り替えるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「令和六年法務省令第八号」です。

「特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20240308 です。

「特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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