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とうもろこし等の関税割当制度に関する省令

とうもろこし等の関税割当制度に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十年農林省令第十三号

OVERVIEW

とうもろこし等の関税割当制度に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十年農林省令第十三号
公布日
19650331
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

とうもろこし等の関税割当制度に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

関税割当制度に関する政令(以下「令」という。)第二条第一項の関税割当申請書の様式は別記様式第一によるものとし、その提出部数は一通とする。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

令第二条第三項の関税割当証明書(以下「証明書」という。)の様式は、別記様式第二によるものとする。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

令第二条第四項ただし書の規定による証明書の有効期間の延長を申請しようとする者は、別記様式第三による証明書有効期間延長申請書に当該証明書を添えて、その有効期間満了前に、農林水産大臣に提出しなければならない。

農林水産大臣は、前項の申請書を受理した場合において、特に必要があると認めて証明書の有効期間を延長したときは、当該証明書にその旨を記入し、これを交付するものとする。

正式条文

令第二条第二項の規定により割当てを受けた者がその割当数量(この条の規定により分割された割当数量を含む。)を分割し、その分割した数量に応じて証明書(この条の規定により分割された証明書を含む。以下同じ。)の分割を申請しようとするときは、別記様式第四による証明書分割申請書一通に当該証明書を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。

農林水産大臣は、前項の申請書を受理したときは、申請に係る証明書に代えて、分割した証明書を交付するものとする。

正式条文

令第二条第二項の規定により割当てを受けた者は、当該割当数量又はその残存数量(割当数量から割当てに係る貨物の輸入数量を差し引いた数量をいう。)に係る貨物の輸入を希望しなくなつたとき、又は証明書の有効期間の満了その他の事由により当該貨物の輸入をすることができなくなつたときは、遅滞なく、当該証明書を農林水産大臣に返納しなければならない。

正式条文

農林水産大臣は、前各条に規定するもののほか、関税割当申請書の提出の時期及び提出先、添付書類その他手続きに関し必要な事項並びに割当ての基準に関する事項について定め、公表するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

とうもろこし等の関税割当制度に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「とうもろこし等の関税割当制度に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十年農林省令第十三号」です。

「とうもろこし等の関税割当制度に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19650331 です。

「とうもろこし等の関税割当制度に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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