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国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令

国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十五年大蔵省令第四十五号

OVERVIEW

国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和五十五年大蔵省令第四十五号
公布日
19801118
収録条
12条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令の現行条文

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正式条文

この省令は、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(以下「特例政令」という。)の規定が適用される調達契約(特例政令第二条第六号に規定する調達契約をいう。)に関する事務について適用する。

正式条文

この省令において「各省各庁の長」、「契約担当官等」、「一般競争」、「物品等」、「特定役務」、「特定調達契約」、「一般競争公告」又は「指名競争公示」とは、それぞれ特例政令第二条、第四条第一項、第五条第一項第一号又は第七条第二項に規定する各省各庁の長、契約担当官等、一般競争、物品等、特定役務、特定調達契約、一般競争公告又は指名競争公示をいう。

正式条文

各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、特例政令第四条第二項又は第四項の規定による公示において、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

一 調達をする物品等又は特定役務の種類

二 予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「予決令」という。)第七十二条第一項又は第九十五条第一項に規定する資格の有効期間及び当該期間の更新手続

正式条文

契約担当官等は、一般競争公告又は指名競争公示において、契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに契約の手続において使用する言語を明らかにするほか、次に掲げる事項を、英語、フランス語又はスペイン語により、掲載するものとする。

一 調達をする物品等又は特定役務の名称及び数量

二 入札期日又は予決令第七十二条第二項(予決令第九十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請の時期

三 契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称

正式条文

各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、特例政令第八条第一項に規定する一般競争又は指名競争に係る資格審査の申請があつた場合において、開札の日時までに同項の規定による審査を終了することができないおそれがあると認められるときは、あらかじめ、その旨を当該申請を行つた者に通知しなければならない。

正式条文

特例政令第九条に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 特例政令第六条(特例政令第七条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により一般競争公告又は指名競争公示をするものとされている事項(特例政令第六条第五号に掲げる事項を除く。)

二 調達をする物品等又は特定役務の仕様その他の明細

三 開札に立ち会う者に関する事項

四 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地

五 契約の手続において使用する言語

六 契約の手続において契約事務取扱規則(昭和三十七年大蔵省令第五十二号)第二十八条第二項に規定する電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の使用に関する事項

七 その他必要な事項

正式条文

契約担当官等は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に付した場合において、落札者を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所並びに落札金額を、落札者とされなかつた入札者に書面により通知するものとする。 この場合において、落札者とされなかつた入札者から請求があるときは、当該請求を行つた入札者が落札者とされなかつた理由(当該請求を行つた入札者の入札が無効とされた場合にあつては、無効とされた理由)を、当該請求を行つた入札者に通知するものとする。

正式条文

契約担当官等は、財務大臣の定めるところにより、特例政令第十三条の規定による公示において、次に掲げる事項を掲載するものとする。

一 落札又は随意契約に係る物品等又は特定役務の名称及び数量

二 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地

三 落札者又は随意契約の相手方を決定した日

四 落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所

五 落札金額又は随意契約に係る契約金額

六 契約の相手方を決定した手続

七 一般競争又は指名競争によることとした場合には、一般競争公告又は指名競争公示を行つた日

八 随意契約による場合にはその理由

九 その他必要な事項

正式条文

契約担当官等は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に付した場合において、落札者を決定したときは、次に掲げる事項について、記録を作成し、保管するものとする。

一 入札者及び開札に立ち会つた者の氏名

二 入札者の申込みに係る価格

三 落札者の氏名、落札金額及び落札者の決定の理由

四 無効とされた入札がある場合には、当該入札の内容及び無効とされた理由

五 第五条の規定により通知した場合には、当該通知に関する事項

六 その他必要な事項

正式条文

契約担当官等は、特定調達契約につき随意契約によつた場合には、当該随意契約の内容及び随意契約によることとした理由について、記録を作成し、保管するものとする。

正式条文

各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、特定調達契約につき落札者とされなかつた入札者からの苦情その他特定調達契約に係る苦情の処理に当たる職員を指定するものとする。

正式条文

各省各庁の長は、財務大臣の定めるところにより、特定調達契約に関する統計を作成し、財務大臣に送付するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十五年大蔵省令第四十五号」です。

「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19801118 です。

「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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