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人事院規則九―一(非常勤職員の給与)

人事院規則九―一(非常勤職員の給与)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十六年人事院規則九―一

OVERVIEW

人事院規則九―一(非常勤職員の給与)の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
昭和二十六年人事院規則九―一
公布日
19511130
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

人事院規則九―一(非常勤職員の給与)の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

給与法第二十二条第一項の人事院規則で定める場合は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十八条の重要政策に関する会議若しくは審議事項の重要性、答申の影響度等がこれに類する委員会等(以下この条において、「特定委員会等」という。)の委員等(同項に規定する委員又は人事院の指定するこれに準ずる職にある者をいう。)(以下この条において「特定委員等」という。)又は内閣特別顧問若しくは内閣官房参与若しくは諮問事項の重要性、意見の影響度等がこれらに類する顧問若しくは参与等(同項に規定する顧問若しくは参与又は人事院の指定するこれらに準ずる職にある者をいう。)(以下この条において「特定顧問等」という。)が次に掲げる業務を行う場合とする。

一 特定委員会等の審議等を適切に行うために又は特定顧問等に対する諮問等に適切に対処するために特定委員等又は特定顧問等に対して特に付加される情報及び資料の収集及び分析に基づいて行う説明又は報告の業務

二 特定委員会等の目的を達成するために又は特定顧問等に課せられる課題に対処するために特に必要とされる業務であって特定委員等又は特定顧問等の有する極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を活用して行うもの

正式条文

給与法第二十二条第一項に掲げる職員に手当を支給しようとする場合において、その額が勤務一日につき二万七千六百円未満の額であるときは、同項の規定の適用については、あらかじめ人事院の承認を得たものとみなす。

正式条文

前条に定めるもののほか、給与法第二十二条第一項に定める人事院の承認について必要な手続は、人事院が定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

人事院規則九―一(非常勤職員の給与)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「人事院規則九―一(非常勤職員の給与)」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十六年人事院規則九―一」です。

「人事院規則九―一(非常勤職員の給与)」はいつ公布されましたか?

公布日は 19511130 です。

「人事院規則九―一(非常勤職員の給与)」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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