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商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成五年政令第二百十八号

OVERVIEW

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成五年政令第二百十八号
公布日
19930623
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令の現行条文

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正式条文

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(以下「法」という。)第二条第三号に規定する政令で定める業種及びその業種ごとの従業員の数は、次のとおりとする。

一 宿泊業 二十人

二 娯楽業 二十人

この政令は、法の施行の日(平成五年八月九日)から施行する。

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

この政令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。

正式条文

法第四条第一項に規定する経営改善普及事業(以下単に「経営改善普及事業」という。)に係る国の補助は、次に掲げる要件に適合する経営改善普及事業の実施に要する経費のうち第三号に規定する者の設置に要する経費以外の経費であって経済産業大臣の定めるものについて、都道府県が補助する場合に、その補助に要する経費について行うものとする。

一 近代的経営管理方法の導入等経営管理に関する指導又は技術の向上、新たな事業の分野の開拓等に寄与する情報の提供等の事業がその中心となっていること。

二 小規模事業者に対して個別に指導を行う事業がその他の事業と一体的に実施されるものであること。

三 前号に規定する個別の指導に当たる者が経済産業大臣の定める資格を有する者であること。

四 その内容が適切かつ効果的であること。

経営改善普及事業に関し都道府県商工会連合会が商工会に対して行う指導の事業(以下「商工会指導事業」という。)に係る国の補助は、次に掲げる要件に適合する商工会指導事業の実施に要する経費のうち第一号に規定する者の設置に要する経費以外の経費であって経済産業大臣の定めるものについて、都道府県が補助する場合に、その補助に要する経費について行うものとする。

一 商工会指導事業に当たる者が経済産業大臣の定める資格を有する者であること。

二 その内容が適切かつ効果的であること。

経営改善普及事業に関し法第四条第二項に規定する全国団体が商工会若しくは都道府県商工会連合会又は商工会議所に対して行う指導の事業(以下「連合会等指導事業」という。)に係る国の補助は、次に掲げる要件に適合する連合会等指導事業の実施に要する経費のうち、第一号に規定する者の設置に要する経費その他の経済産業大臣の定める経費について行うものとする。

一 連合会等指導事業に当たる者が経済産業大臣の定める資格を有する者であること。

二 その内容が適切かつ効果的であること。

第一条第一項第三号に規定する者の設置に要する経費については、平成六年度(その経費が地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)附則第一条第六項の経過措置対象事業に要する経費に該当する場合にあっては、平成十三年度)までの各年度においては、第一条第一項の規定にかかわらず、国は都道府県がこれについて補助する場合に、その補助に要する経費について補助することができる。

この政令の施行前にこの政令による改正前の商工会議所法施行令、中小企業等協同組合法施行令、中小企業団体の組織に関する法律施行令、砂利採取法施行令及び商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令の規定により国若しくは地方公共団体の機関がした許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のこれらの政令の規定により国若しくは地方公共団体の機関に対してされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後におけるこの政令による改正後のこれらの政令の適用については、この政令による改正後のこれらの政令の相当規定により国若しくは地方公共団体の相当の機関がした処分等の行為又は国若しくは地方公共団体の相当の機関に対してされた申請等の行為とみなす。

正式条文

法第七条第一項及び同条第六項から第八項まで(法第八条第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第八条第一項及び第二項並びに第十一条第二項の規定による経済産業大臣の権限は、法第七条第一項に規定する経営発達支援計画を作成した商工会又は商工会議所の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。 ただし、同条第二項の規定により二以上の商工会又は商工会議所が同条第一項に規定する経営発達支援計画を作成した場合であって、これらの主たる事務所の所在地が二以上の経済産業局の管轄区域にわたるときは、この限りでない。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成五年政令第二百十八号」です。

「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19930623 です。

「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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