海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第三十三条の二の規定による海上保安学校の名称、位置及び内部組織は、この命令の定めるところによる。
海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令の現行条文
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第一条
第二条
海上保安学校の名称及び位置は、左のとおりとする。
第三条
海上保安学校の長は、海上保安学校長とする。
海上保安学校長は、海上保安学校の校務を掌理する。
第四条
海上保安学校に副校長及び教官を置く。
副校長は、海上保安学校長を助け、校務を整理し、海上保安学校長に事故があるとき、又は海上保安学校長が欠けたときは、臨時にその職務を行う。
教官は、学生の教育及び訓練に従事する。
第四条の二
海上保安学校に、次の教官室を置く。
教官は、海上保安学校長の定めるところにより前項の教官室のいずれかに属するものとする。 ただし、第十条の二第一項に規定する訓練教官のうち、海上保安学校長の指定する訓練教官及び第十一条第一項に規定する分校の教官については、この限りでない。
教官室に室長を置き、海上保安庁長官が指名する者をもってこれに充てる。
室長は、その教官室に属する教官の担当する教科等について必要な調整を行う。
海上保安庁長官は、次の各号の一に掲げる教官室に属する教官の担当する教科等に関する連絡調整を行う者として、教務主幹をそれぞれ当該各号の教官室の室長のうちから指名する。
一 航海教官室、機関教官室、主計教官室、航空教官室及び情報通信教官室
二 管制教官室
三 海洋科学教官室
四 一般教養教官室、警備救難教官室及び小型船舶操縦教官室
第四条の三
海上保安学校に、学術情報センター(以下「センター」という。)を置く。
センターにおいては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 学術情報システムの整備及び管理に関すること。
二 情報通信技術を活用した教育及び校務の処理(以下「情報通信技術を活用した教育等」という。)の推進に関すること。
三 学術情報の収集、整理、保管及び提供に関すること。
センターに、センター長を置く。
センター長は、センターの事務を総括する。
センターに、副センター長を置く。
副センター長は、センター長の職務を助ける。
センター長及び副センター長は、海上保安庁長官が指名する者をもって充てる。
センターに、主任システム管理官を置き、海上保安学校長が指名する者をもって充てる。
主任システム管理官は、システム管理官の所掌に属する事務を調整し、及びこれに関する指導を行う。
センターに、システム管理官を置き、海上保安学校長が指名する者をもって充てる。
システム管理官は、学術情報システムの整備及び管理の実施に関する事務をつかさどる。
センターに、主任デジタル教育推進官を置き、海上保安庁長官が指名する者をもって充てる。
主任デジタル教育推進官は、デジタル教育推進官の所掌に属する事務を調整し、及びこれに関する指導を行う。
センターに、デジタル教育推進官を置き、海上保安学校長が指名する者をもって充てる。
デジタル教育推進官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 情報通信技術を活用した教育等の推進に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
二 情報通信技術を活用した教育等の推進に関する計画の策定に関すること。
センターに、主任学術情報官を置き、海上保安学校長が指名する者をもって充てる。
主任学術情報官は、学術情報官の所掌に属する事務を調整し、及びこれに関する指導を行う。
センターに、学術情報官を置き、海上保安学校長が指名する者をもって充てる。
学術情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 学術情報の収集、整理、保管及び提供の実施に関すること。
二 学術情報の収集に関する計画の策定に関すること。
第五条
海上保安学校に、次の二部を置く。
第五条の二
事務部に、次の四課を置く。
第六条
総務課においては、次の事務をつかさどる。
一 校務の総合整理に関すること。
二 校長の官印及び校印の管守に関すること。
三 文書の接受、発送及び保管に関すること。
四 儀式に関すること。
五 校内の警備及び取締りに関すること。
六 校内の他部課に属さない事務に関すること。
第六条の二
人事厚生課においては、次の事務をつかさどる。
一 職員及び学生の定員、給与及び服務その他の人事に関すること。
二 職員及び学生の保健衛生及び福利厚生に関すること。
三 医療施設及び医療用品の整備計画に関すること。
四 学生の給食に関すること。
第七条
会計課においては、左の事務をつかさどる。
一 経費及び諸収入の予算及び決算に関すること。
二 諸経費の支払に関すること。
三 資材及び物品の調達、保管及び配分に関すること。
四 契約及び営繕に関すること。
五 国有財産の出納保管に関すること。
第七条の二
図書課においては、図書に関する事務をつかさどる。
第七条の三
教育訓練部に、次の三課を置く。
第八条
教務課においては、次の事務をつかさどる。
一 教育訓練計画に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。
二 教官の担当する教科に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。
三 学生の試験及び成績に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。
四 入学試験に関すること。
五 教務の記録に関すること。
六 学生の入学、退学及び卒業に関すること。
七 教育訓練に関する資料及び教材に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。
八 部中の他課に属さない事務に関すること。
第九条
学生課においては、次の事務をつかさどる。
一 学生の規律、考課及び身上に関すること。
二 学生の課外活動及び学生生活に関すること。
三 学生寮の使用に関すること。
第十条
訓練課においては、次の事務をつかさどる。
一 訓練に関する教科課程及び実施計画に関すること。
二 訓練に関する学生の試験及び成績に関すること。
三 訓練に関する資料の収集及び教材の整備計画に関すること。
四 海上保安学校で使用する船艇の整備及び運航管理に関すること。
第十条の二
教育訓練部に、訓練教官を置き、教官のうちから充てる。
訓練教官は、第四条第三項の職務のほか、学生の生活指導に従事する。
第十一条
校務の一部を分掌させるため、海上保安学校に、分校を置く。
分校の名称及び位置は、次のとおりとする。
分校の所掌事務の範囲及び内部組織は、海上保安庁長官が定める。
第十二条
分校の長は、分校長とする。
分校長は、海上保安学校長を助け、分校の校務を整理する。
第十三条
この命令に定めるもののほか、海上保安学校の内部組織の細目は、海上保安庁長官の定めるところによる。