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国立公園集団施設地区等管理規則

国立公園集団施設地区等管理規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十八年厚生省令第四十九号

OVERVIEW

国立公園集団施設地区等管理規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十八年厚生省令第四十九号
公布日
19531002
収録条
10条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国立公園集団施設地区等管理規則の現行条文

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正式条文

この規則は、国立公園集団施設地区等の管理及び利用の方法を定め、もつてその管理運営の適正を図ることを目的とする。

前項の国立公園集団施設地区等とは、環境省所管の公共用財産である土地であつて、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第三十六条第一項の指定に係る部分その他国立公園内に存するもののうち、環境大臣の定めるものの区域をいう。

この省令は、自然公園法の一部を改正する法律(平成十四年法律第二十九号)の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

この省令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十七号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

正式条文

国立公園集団施設地区等(以下「地区」という。)に管理員を置く。

管理員は、環境大臣の監督を受け、地区の管理に関する業務を処理する。

正式条文

地区を利用しようとする者は、この地区が国立公園における重要な公共的利用地であることを理解し、かつ、公園道徳を重んじ、常に管理員の指示に従つて行動しなければならない。

正式条文

地区内において、左に掲げる行為をしようとする者は、別記様式による許可申請書を環境大臣に提出して、その許可を受けなければならない。

一 土地又は水面を占用又は使用すること。

二 環境大臣の指定する施設を使用すること。

三 物の販売、業として行なう案内、写真の撮影若しくは物の貸付けその他の営業行為又は物の頒布若しくは興行その他これらに類する行為をすること。

四 集会を催すこと。

前項の許可には、条件をつけることができる。

環境大臣は、第一項の申請者に対して許可を与えたときは、許可証を交付する。

前項の許可証の交付を受けた者は、管理員の要求があつたときは、これを提示しなければならない。

正式条文

環境大臣は、左の各号の一に該当する事由があると認めるときは、その許可を取り消すことができる。

一 前条第二項の規定による許可の条件に違反したとき。

二 この規則の規定に違反したとき。

正式条文

地区内においては、左に掲げる行為をしてはならない。

一 工作物又は備品を汚損し、又は破壊すること。

二 木竹を伐採し、又は植物を採取若しくは損傷すること。

三 植さいその他土地の形質を変更すること。

四 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

五 飲料水を汚染し、又は湖沼、渓流、みぞその他の水路の流通を妨げること。

六 立入禁止区域内に立ち入ること。

七 示威行進を行うこと。

八 指定の場所以外の場所で野営をすること。

九 指定の場所以外の場所でたき火又は炊さヽんヽをすること。

十 指定の場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はつなぐこと。

十一 指定の場所以外の場所で遊泳すること。

十二 指定の場所以外の場所にごみその他の汚物又は廃物を捨てること。

十三 便所以外の場所で大小便をし、又はさせること。

十四 他人に対し著しく粗野その他の行為で迷惑をかけ、又は著しく静穏を害し、若しくはけヽんヽ騒にわたること。

十五 その他公共の保安、衛生、風紀上障害となる行為をすること。

正式条文

環境大臣は、左の各号の一に該当する者に対して、原状回復若しくは地区外への退去を命じ、又は必要な措置をとることができる。

一 第四条第一項の規定による許可を受けないで、同項各号の一に該当する行為をした者

二 第四条第二項の規定による許可の条件に違反した者

三 第四条第四項の規定による許可証の提示を拒んだ者

四 前条各号に掲げる行為をした者

五 でい酔者、伝染性疾患者等公衆に著しく不快の感をおこさせ若しくは公衆衛生上害を及ぼし、又はその虞のある者

六 正当な理由なくして管理員の指示に従わなかつた者

正式条文

環境大臣は、第四条第一項の規定により許可を受けた者から、占用料又は使用料を徴収することができる。

正式条文

環境大臣は、地区内における自然物、工作物、備品等に損害を加えた者に対して、それによつて生じた損害を賠償させることができる。

正式条文

この省令に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境局長に委任する。 ただし、第一号、第三号及び第四号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。

一 第二条第二項に規定する権限

二 第四条第一項及び同項第二号、第二項並びに第三項に規定する権限

三 第五条に規定する権限

四 第七条に規定する権限

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

国立公園集団施設地区等管理規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国立公園集団施設地区等管理規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十八年厚生省令第四十九号」です。

「国立公園集団施設地区等管理規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19531002 です。

「国立公園集団施設地区等管理規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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