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労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令

労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十七年内閣府・厚生労働省令第三号

OVERVIEW

労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十七年内閣府・厚生労働省令第三号
公布日
20050324
収録条
12条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令の現行条文

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正式条文

民間事業者等が、労働金庫法に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この命令の定めるところによる。

この命令は、平成十七年四月一日から施行する。

この命令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

この命令は、会社法の施行の日から施行する。

この命令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。

正式条文

この命令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

正式条文

法第三条第一項の主務省令で定める保存は、労働金庫法中、次に掲げる規定に基づく書面の保存とする。

一 第十三条第八項(第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十一条第三項

二 第二十三条の四第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)

三 第二十四条第九項

四 第四十条第三項(第六十七条において準用する場合を含む。)

五 第四十一条第九項(第四十一条の二第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十項

六 第五十三条の五第二項及び第三項(第六十七条において準用する場合を含む。)

七 第五十六条第一項

八 第五十九条の二第四項及び第五項

九 第六十二条の六第九項

十 第六十三条第七項

十一 第六十七条において準用する会社法第四百九十二条第四項、第四百九十四条第三項及び第四百九十六条第一項

十二 第九十四条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十一条第一項及び第二項

十三 第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の四十九、第五十二条の五十一第一項及び第五十二条の六十第一項(同法第五十二条の六十の二第二項において適用する場合を含む。)

十四 第九十四条第五項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十二

正式条文

民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

一 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法

二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法

民間事業者等が、前項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じて電磁的記録に記録されている事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じなければならない。

前条各号に掲げる規定に基づき、同一内容の書面を二以上の事務所等(書面又は電磁的記録の保存が義務付けられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第一項の規定に基づき、当該二以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項について、他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。

正式条文

法第四条第一項の主務省令で定める作成は、労働金庫法中、次に掲げる規定に基づく書面の作成とする。

一 第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の四十九(同法第五十二条の六十の二第二項において適用する場合を含む。)

二 第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の六十第一項(同法第五十二条の六十の二第二項において適用する場合を含む。)

三 第九十四条第五項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十二

正式条文

民間事業者等が、法第四条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。

正式条文

第五条各号に掲げる規定に基づく作成において記載すべき事項とされた記名押印に代わるものであって、法第四条第三項に規定する主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。

正式条文

法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、労働金庫法中、次に掲げる規定に基づく書面の縦覧等とする。

一 第十三条第八項(第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十一条第四項

二 第二十三条の四第二項(第一号に係る部分に限る。)(第六十七条において準用する場合を含む。)

三 第二十四条第十項(第一号に係る部分に限る。)

四 第四十条第四項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項(第六十七条において準用する場合を含む。)

五 第四十一条第十一項(第一号に係る部分に限る。)

六 第五十三条の四第三項(第一号に係る部分に限る。)(第六十七条において準用する場合を含む。)

七 第五十三条の五第四項(第一号に係る部分に限る。)(第六十七条において準用する場合を含む。)

八 第五十六条第三項(第一号に係る部分に限る。)

九 第五十九条の三

十 第六十二条の五第二項(第一号に係る部分に限る。)

十一 第六十二条の六第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第十項(第一号に係る部分に限る。)

十二 第六十二条の七第二項(第一号に係る部分に限る。)

十三 第六十三条第八項(第一号に係る部分に限る。)

十四 第六十七条において準用する会社法第四百九十六条第二項(第一号に係る部分に限る。)

十五 第九十四条第一項において準用する銀行法第二十一条第一項及び第二項

十六 第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十一第一項及び第五十二条の六十第二項(同法第五十二条の六十の二第二項において適用する場合を含む。)

十七 第九十四条第五項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第一項

正式条文

民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該事項を民間事業者等の事務所等に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行わなければならない。

正式条文

法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、労働金庫法中、次に掲げる規定に基づく書面の交付等とする。

一 第二十三条の四第二項(第二号に係る部分に限る。)(第六十七条において準用する場合を含む。)

二 第四十一条第十一項(第二号に係る部分に限る。)

三 第六十二条の五第二項(第二号に係る部分に限る。)

四 第六十二条の六第二項(第二号に係る部分に限る。)及び第十項(第二号に係る部分に限る。)

五 第六十二条の七第二項(第二号に係る部分に限る。)

六 第六十三条第八項(第二号に係る部分に限る。)

七 第六十七条において準用する会社法第四百九十六条第二項(第二号に係る部分に限る。)

正式条文

民間事業者等が、法第六条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。

一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第六条第一項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

正式条文

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第二条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

一 前条第一項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの

二 ファイルへの記録の方式

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令」の法令番号は?

法令番号は「平成十七年内閣府・厚生労働省令第三号」です。

「労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20050324 です。

「労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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