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民間給与実態統計調査規則

民間給与実態統計調査規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十年大蔵省令第三号

OVERVIEW

民間給与実態統計調査規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十年大蔵省令第三号
公布日
19550222
収録条
15条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

民間給与実態統計調査規則の現行条文

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正式条文

統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項第三号に規定する基幹統計である民間給与実態統計を作成するための調査(以下「民間給与実態調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。

この省令は、公布の日から施行し、改正後の別紙様式第一号及び第二号は、平成二十三年分の給与から適用する。

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

正式条文

民間給与実態調査は、国税庁長官が毎年の民間給与の実態を明らかにし、併せて租税収入の見積り、租税負担の検討等租税に関する制度及び税務行政の運営の基本資料とすることを目的としてこれを行う。

正式条文

この省令において「源泉徴収義務者」とは、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十三条第一項の規定によりその年分の同項に規定する給与等について源泉徴収する義務がある者(国及び地方公共団体並びに国税庁長官が指示するものを除く。)で、当該給与等につき、所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第八十条の規定による計算書を提出した者をいう。

この省令において「給与所得者」とは、源泉徴収義務者からその年中に給与の支払を受けた者(所得税法第百八十五条第一項第三号に規定する給与等の支払を受けた者を除く。)をいう。

この省令において「電磁的記録媒体」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。

正式条文

民間給与実態調査は、源泉徴収義務者のうちから一定の方法により抽出したものについて、毎年十二月末日現在によつて行う。

正式条文

民間給与実態調査は、次の各号に掲げる事項について行う。

一 源泉徴収義務者に関する事項 イ 名称又は氏名 ロ 所在地又は住所 ハ 企業の主な業務 ニ 給与所得者用調査票の枚数及び人員数 ホ 組織及び資本金 ヘ 給与所得者数 ト 年間給与支給総額 チ 給与支給総額に対する年間源泉徴収税額

二 給与所得者に関する事項 イ 給与所得者の氏名又は記号等、性別、年齢、勤続年数及び職務 ロ 年中の給与の受給月数 ハ 年末調整の有無 ニ 扶養親族の内訳 ホ 給与の金額 ヘ 所得控除額及び税額控除額の内訳 ト 年税額

正式条文

調査票の種類は、源泉徴収義務者用及び給与所得者用とする。

国税庁長官は、前項の調査票の様式を定めたときは、これを告示する。

正式条文

第四条の規定により抽出された源泉徴収義務者(以下「調査対象源泉徴収義務者」という。)は、第五条各号に掲げる事項について国税庁長官に報告しなければならない。

正式条文

調査対象源泉徴収義務者は、第五条に掲げる事項について記入した調査票を、調査期日の属する年の翌年(以下「翌年」という。)二月末日までに調査対象源泉徴収義務者の納税地を管轄する国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下同じ。)に提出することにより前条に規定する報告を行うものとする。

国税局長は、前項の規定により提出された調査票を審査し、翌年三月末日までに国税庁長官に提出しなければならない。

前二項の規定にかかわらず、第九条第二項の規定により国税庁長官が民間給与実態調査の調査票の回収及び審査に係る事務を民間事業者に委託する旨の契約を当該民間事業者と締結する場合にあっては、調査対象源泉徴収義務者は、第五条に掲げる事項について記入した調査票を、翌年二月末日までに当該民間事業者に提出することにより前条に規定する報告を行うものとし、当該民間事業者は、当該調査票を審査し、国税庁長官の定める期日までに提出しなければならない。

正式条文

前条第一項に規定する調査票の提出については、第五条に掲げる事項について記録した電磁的記録媒体の提出をもってこれに代えることができる。

正式条文

前条に規定する電磁的記録媒体への記録は、次の各号に掲げる方式に従ってしなければならない。

一 ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五、X〇六〇六、X六二三五、X六二三六又はX六二三七に規定する方式

二 文字の符号化表現については、日本産業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式

前条に規定する電磁的記録媒体への記録は、日本産業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本産業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。

正式条文

電磁的記録媒体には、調査対象源泉徴収義務者名を記載した書面をはり付け、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。

一 民間給与実態統計調査である旨

二 名称又は氏名

三 所在地又は住所

四 企業の主な業務

五 給与所得者に関する事項の件数

正式条文

第八条第一項に規定する調査票の提出については、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条の規定に基づき、国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と提出をしようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してこれを行うことができる。

前項の規定により提出する場合は、国税局長より通知された識別符号及び暗証符号を入力し、国税庁の使用に係る電子計算機より取得した入出力用プログラムを使用し第五条各号に掲げる事項を入力して送信する。

第一項の規定により提出をする場合は、次に掲げる技術的基準に適合する電子計算機を使用しなければならない。

一 国税庁の提供する入出力用プログラムを使用できる機能を有していること。

二 電子情報処理組織を使用できる機能を有していること。

第一項の規定により行われた提出は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に国税局長(第九条第二項の規定により国税庁長官が民間給与実態調査の調査票の回収及び審査に係る事務を民間事業者に委託する旨の契約を当該民間事業者と締結する場合にあっては当該民間事業者)に到達したものとみなす。

正式条文

国税局長は、国税庁長官の指示を受け、民間給与実態調査について必要な事務を行う。

国税庁長官は、前項に掲げる事務の全部又は一部を民間事業者に委託する旨の契約を当該民間事業者と締結することができる。

正式条文

国税庁長官は、民間給与実態調査の結果を翌年九月末日までに公表するものとする。

正式条文

国税庁長官は、民間給与実態調査の調査票及び電磁的記録媒体はこれを受理した日から二年、民間給与実態調査の結果原表又は結果原表を転写したマイクロフィルム若しくは記録した磁気媒体は永久に保存しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

民間給与実態統計調査規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「民間給与実態統計調査規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十年大蔵省令第三号」です。

「民間給与実態統計調査規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19550222 です。

「民間給与実態統計調査規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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