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小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令の施行に伴う特別賃借権に係る公告による申出の掲載事項及び特別賃借権の譲渡の許可等の申請書の記載事項を定める省令

小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令の施行に伴う特別賃借権に係る公告による申出の掲載事項及び特別賃借権の譲渡の許可等の申請書の記載事項を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十三年農林省令第四十二号

OVERVIEW

小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令の施行に伴う特別賃借権に係る公告による申出の掲載事項及び特別賃借権の譲渡の許可等の申請書の記載事項を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十三年農林省令第四十二号
公布日
19680626
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令の施行に伴う特別賃借権に係る公告による申出の掲載事項及び特別賃借権の譲渡の許可等の申請書の記載事項を定める省令の現行条文

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正式条文

小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令(昭和四十三年政令第百九十八号。以下「令」という。)第十四条第二項の農林省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号。以下「法」という。)第十三条第一項の規定に基づき賃借の申出をする旨

二 前号の申出をする者の住所及び氏名

三 第一号の申出に係る土地の所在の場所及び面積並びにその土地の土地所有者等(法第十三条第一項の土地所有者等をいう。)の氏名又は名称(当該土地所有者等を知ることができない場合にあつては、その旨)

四 第一号の申出に係る土地につきその申出をする者又はその被承継人が基準日(法第十三条第一項の基準日をいう。以下同じ。)において有していた同項に規定する権利の種類及び基準日において当該権利を有していた者の氏名

正式条文

令第十七条の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 賃貸人及び賃借人の氏名、住所及び職業(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地、業務の内容及び代表者の氏名)

二 土地の所在、地番、地目(登記簿の地目及び現況による地目)及び面積

三 特別賃借権(法第十三条第七項の特別賃借権をいう。以下同じ。)に係る賃貸借契約の内容

四 特別賃借権を譲渡し、特別賃借権に係る土地を転貸し、又は特別賃借権に係る賃貸借の解除をし、若しくは解約の申入れをしようとする事由の詳細

五 特別賃借権を譲渡し、又は特別賃借権に係る土地を転貸しようとする場合にあつては、譲渡し、又は転貸しようとする契約の相手方の氏名、住所、職業及び農業経営の状況並びにその契約の内容、賃貸借の解除をし、又は解約の申入れをしようとする場合にあつては、解除をし、又は解約の申入れをしようとする日並びに解除又は解約に伴い支払うべき給付の種類及び内容

六 その土地の引渡しの時期

七 その他参考となるべき事項

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令の施行に伴う特別賃借権に係る公告による申出の掲載事項及び特別賃借権の譲渡の許可等の申請書の記載事項を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令の施行に伴う特別賃借権に係る公告による申出の掲載事項及び特別賃借権の譲渡の許可等の申請書の記載事項を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十三年農林省令第四十二号」です。

「小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令の施行に伴う特別賃借権に係る公告による申出の掲載事項及び特別賃借権の譲渡の許可等の申請書の記載事項を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19680626 です。

「小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令の施行に伴う特別賃借権に係る公告による申出の掲載事項及び特別賃借権の譲渡の許可等の申請書の記載事項を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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