法第四条第一項に規定する認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 認可を申請しようとする者が施行地区となるべき区域内の宅地の所有者若しくはその区域内の宅地について借地権を有する者若しくはその区域内の水面について公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項に規定する免許を受けている者又はこれらの者の同意を得た者であることを証する書類
二 認可を申請しようとする者が法第七条の規定により宅地以外の土地を管理する者の承認を得なければならない場合においては、その承認を得たことを証する書類
三 認可を申請しようとする者が法第八条第一項の規定により施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
法第十条第一項に規定する認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 認可を申請しようとする者が法第十条第二項の規定により債権者の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
二 認可を申請しようとする者が法第十条第三項において準用する法第七条の規定により宅地以外の土地を管理する者の承認を得なければならない場合においては、その承認を得たことを証する書類
三 認可を申請しようとする者が法第十条第三項において準用する法第八条第一項の規定により施行地区及び施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
法第十三条第一項に規定する認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 土地区画整理事業を廃止しなければならない理由を記載した書類又は土地区画整理事業の終了を明らかにする書類
二 認可を申請しようとする者が法第十三条第三項の規定により債権者の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
三 法第六条第二項の規定により事業計画に住宅先行建設区を定めている場合において、事業の終了についての認可を申請しようとするときは、法第八十五条の二第五項の規定により指定された宅地についての法第百十七条の二第一項に規定する指定期間を経過したことを証する書類又は法第十三条第二項ただし書の規定により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障がないと認められることを明らかにする書類
法第十四条第一項に規定する認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 認可を申請しようとする者が施行地区となるべき区域内の宅地の所有者若しくはその区域内の宅地について借地権を有する者又はその区域内の水面について公有水面埋立法第二条第一項に規定する免許を受けている者であることを証する書類
二 認可を申請しようとする者が事業計画を定めようとする場合において法第十七条において準用する法第七条の規定により宅地以外の土地を管理する者の承認を得なければならないときは、その承認を得たことを証する書類
三 法第十八条に規定する同意を得たことを証する書類
法第十四条第二項に規定する認可を申請しようとする者は、認可申請書に前項第一号及び第三号に掲げる書類を添付しなければならない。
法第十四条第三項に規定する認可を申請しようとする土地区画整理組合(以下「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 事業計画の決定について総会の議決を経たことを証する書類
二 認可を申請しようとする組合が法第十七条において準用する法第七条の規定により宅地以外の土地を管理する者の承認を得なければならない場合においては、その承認を得たことを証する書類
三 法第十九条の二第一項に規定する説明会の開催の状況を記載した書類
四 法第十九条の二第二項の規定により提出された意見書があつたときは、その意見書の処理の経緯を説明する書類
法第三十九条第一項に規定する認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款の変更又は事業計画若しくは事業基本方針の変更について総会又は総代会の議決を経たことを証する書類
二 認可を申請しようとする組合が法第三十九条第二項において準用する法第七条の規定により宅地以外の土地を管理する者の承認を得なければならない場合においては、その承認を得たことを証する書類
三 認可を申請しようとする組合が法第三十九条第二項において準用する法第十八条の規定により新たに施行地区となるべき区域内の宅地の所有者及びその区域内の宅地について借地権を有する者の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
四 認可を申請しようとする組合が法第三十九条第三項の規定により債権者の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
法第四十五条第二項に規定する認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 次に掲げるいずれかの書類 イ 解散の認可の決定に関する総会の議決があつたことを証する書類 ロ 定款で定めた解散事由の発生を証する書類 ハ 事業の完成又はその完成の不能を明らかにする書類
二 認可を申請しようとする組合が法第四十五条第四項の規定により債権者の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
三 法第十六条第一項において準用する法第六条第二項の規定により事業計画に住宅先行建設区を定めている場合において、事業の完成の不能による解散その他事業の廃止による解散以外の解散についての認可を申請しようとするときは、法第八十五条の二第五項の規定により指定された宅地についての法第百十七条の二第一項に規定する指定期間を経過したことを証する書類又は法第四十五条第三項ただし書の規定により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障がないと認められることを明らかにする書類
法第五十一条の二第一項に規定する認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
三 法第三条第三項第四号前段の要件を満たしていることを証する書類
四 認可を申請しようとする者が法第五十一条の五において準用する法第七条の規定により宅地以外の土地を管理する者の承認を得なければならない場合においては、その承認を得たことを証する書類
五 法第五十一条の六に規定する同意を得たことを証する書類
法第五十一条の十第一項に規定する認可を申請しようとする区画整理会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
二 認可を申請しようとする区画整理会社が法第五十一条の十第二項において準用する法第七条の規定により宅地以外の土地を管理する者の承認を得なければならない場合においては、その承認を得たことを証する書類
三 法第五十一条の十第二項において準用する法第五十一条の六に規定する同意を得たことを証する書類
四 認可を申請しようとする区画整理会社が法第五十一条の十第三項の規定により債権者の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
法第五十一条の十一第一項に規定する認可を申請しようとする区画整理会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 合併後存続する会社、合併により設立される会社若しくは会社分割により土地区画整理事業を承継する会社又は土地区画整理事業の全部を譲り受ける会社若しくは土地区画整理事業の一部を譲り渡す会社及び当該事業の一部を譲り受ける会社(以下この項において「合併会社等」という。)に係る定款の写し
三 法第三条第三項第四号前段の要件を満たしていることを証する書類
四 合併若しくは会社分割又は土地区画整理事業の譲渡及び譲受けを必要とする理由を記載した書類
五 合併契約書、分割計画書若しくは分割契約書又は事業の譲渡及び譲受けに関する契約書の写し
法第五十一条の十三第一項に規定する認可を申請しようとする区画整理会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 土地区画整理事業を廃止しなければならない理由を記載した書類又は土地区画整理事業の終了を明らかにする書類
二 認可を申請しようとする区画整理会社が法第五十一条の十三第三項の規定により債権者の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
三 法第五十一条の四において準用する法第六条第二項の規定により事業計画に住宅先行建設区を定めている場合において、事業の終了についての認可を申請しようとするときは、法第八十五条の二第五項の規定により指定された宅地についての法第百十七条の二第一項に規定する指定期間を経過したことを証する書類又は法第五十一条の十三第二項ただし書の規定により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障がないと認められることを明らかにする書類
一 土地区画整理ノ施行ニ関スル件(昭和四年内務省令第二号)
二 特別都市計画法施行規則(昭和二十一年閣令第七十五号)