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高圧ガス保安法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則

高圧ガス保安法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十八年経済産業省令第三十号

OVERVIEW

高圧ガス保安法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十八年経済産業省令第三十号
公布日
20060331
収録条
9条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

高圧ガス保安法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則の現行条文

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正式条文

審理員(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員をいう。以下同じ。)は、高圧ガス保安法(以下「法」という。)第七十八条第一項の意見の聴取(経済産業大臣がした処分に係るものに限る。以下「意見聴取会」という。)をしようとするときは、その期日、場所及び事案の内容並びに意見申出の期限をその期限の日の七日前までに公告しなければならない。

意見聴取会において意見を述べようとする者は、前項の規定により公告された期限までに、次に掲げる事項を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 職業及び略歴

三 意見の要旨及び理由

審理員は、意見聴取会を開こうとするときは、意見聴取会の期日の七日前までに意見聴取会の期日及び場所を審査請求人、利害関係人及び参加人に予告しなければならない。

正式条文

意見聴取会は、審理員が議長として主宰する。

正式条文

議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員及び学識経験のある者その他の参考人に意見聴取会への出席を求めることができる。

正式条文

利害関係人(参加人を除く。)又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、文書をもって、当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。

正式条文

意見聴取会においては、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。

意見聴取会において審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもってその陳述に代えることができる。

審査請求人又は利害関係人の代理人であって、第一条第二項の規定により書面を提出した者は、意見聴取会において証拠を提示し、又は意見を述べることができる。

正式条文

議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。

正式条文

議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。

前項の規定により延期又は続行をする場合においては、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを公告しなければならない。 この場合において、その期日及び場所を審査請求人、利害関係人及び参加人又はこれらの代理人に通知するものとする。

正式条文

議長は、調書を作成し、当該事案の記録につづらなければならない。

前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議長が記名押印しなければならない。

一 事案の表示

二 意見聴取会の期日及び場所

三 議長の職名及び氏名

四 審査請求人又は出席したその代理人の氏名又は名称及び住所

五 出席した利害関係人又はその代理人の氏名又は名称及び住所

六 出席した行政庁の職員及び学識経験のある者その他の参考人の氏名

七 弁論、陳述又はこれらの要旨

八 証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目

九 その他意見聴取会の経過に関する主要な事項

正式条文

審査請求人又はその代理人は、当該事案の記録を閲覧することができる。 参加人その他書面をもって当該事案について利害関係のあることを疎明した者又はこれらの代理人も同様とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

高圧ガス保安法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「高圧ガス保安法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十八年経済産業省令第三十号」です。

「高圧ガス保安法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20060331 です。

「高圧ガス保安法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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