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法人臨時特別税に関する省令

法人臨時特別税に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成三年大蔵省令第六号

OVERVIEW

法人臨時特別税に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成三年大蔵省令第六号
公布日
19910315
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

法人臨時特別税に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この省令において「外国法人」、「法人臨時特別税申告書」、「課税事業年度」又は「納税地」とは、それぞれ湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成三年法律第二号。以下「法」という。)第四条第二号、第六号、第九条又は第十条に規定する外国法人、法人臨時特別税申告書、課税事業年度又は納税地をいう。

この省令は、平成十五年一月六日から施行する。

正式条文

法第十四条第一項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 法人の名称及び納税地並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十七条に規定する場所とする。以下この号において同じ。)とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地

二 代表者又は清算人の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名)

三 当該課税事業年度の開始及び終了の日

四 その他参考となるべき事項

法人臨時特別税申告書(当該申告書に係る法第四条第七号に規定する修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。

国税庁長官は、別表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記し又は一部の事項を削ることができる。

正式条文

法第十三条第一項の内国法人が法人税法第六十九条第七項に規定する書類を法第十三条第一項の課税事業年度の法人税に係る法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に添付した場合には、法第十三条第二項において準用する法人税法第六十九条第七項の規定の適用については、当該内国法人は、当該書類を当該課税事業年度の法人臨時特別税申告書に添付したものとみなす。

正式条文

法人臨時特別税に係る次の表の第一欄に掲げる財務省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

法人臨時特別税に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「法人臨時特別税に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成三年大蔵省令第六号」です。

「法人臨時特別税に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19910315 です。

「法人臨時特別税に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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