この規則において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律において使用する用語の例による。
特定個人情報の取扱いの状況に係る行政機関等に対する定期的な検査に関する規則の現行条文
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第一条
第二条
個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)は、おおむね一年から四年ごとに、行政機関、独立行政法人等及び地方公共団体情報システム機構が保有する特定個人情報ファイル(次に掲げるものを除く。)に記録された特定個人情報の取扱いの状況について検査を行うものとする。
一 特定個人情報保護評価に関する規則(平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号)第四条第一号に掲げる特定個人情報ファイル
二 特定個人情報保護評価に関する規則第四条第三号に掲げる特定個人情報ファイル
三 個人番号関係事務のみを処理するために保有する特定個人情報ファイル
四 特定個人情報の取扱いの状況を勘案して委員会が定める特定個人情報ファイル
委員会は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、同項各号に掲げる特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の取扱いの状況について検査を行うものとする。
第三条
前条の規定による定期的な検査のほか、特定個人情報の漏えいその他の状況により、委員会が随時に検査を行うことを妨げない。
第四条
この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、委員会が定める。