AI STUDY DIGITAL LAW

昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律

昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十年法律第八十九号

OVERVIEW

昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和五十年法律第八十九号
公布日
19751225
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項の規定にかかわらず、昭和五十年度の一般会計補正予算において見込まれる租税及び印紙収入並びに専売納付金の減少を補うため、当該補正予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

正式条文

前条の規定による公債の発行は、昭和五十一年五月三十一日までの間、行うことができる。 この場合において、同年四月一日以後発行される同条の公債に係る収入は、昭和五十年度所属の歳入とする。

正式条文

政府は、第一条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十年法律第八十九号」です。

「昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19751225 です。

「昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ