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医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する労働基準法第百四十一条第二項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令

医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する労働基準法第百四十一条第二項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和四年厚生労働省令第六号

OVERVIEW

医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する労働基準法第百四十一条第二項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和四年厚生労働省令第六号
公布日
20220119
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する労働基準法第百四十一条第二項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令の現行条文

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正式条文

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第百二十八条の規定により読み替えて適用する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「法」という。)第百四十一条第二項の厚生労働省令で定める時間は、労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号。以下「規則」という。)第六十九条の四の規定にかかわらず、次の各号に掲げる規則第六十九条の二に規定する医師(以下「特定医師」という。)の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

一 医療法第百十三条第一項の規定に基づき特定地域医療提供機関として指定されている病院(同法第一条の五第一項に規定する病院をいう。以下この条において同じ。)又は診療所(同法第一条の五第二項に規定する診療所をいう。以下この条において同じ。)(第三条第一項において「特定地域医療提供機関」という。)において当該指定に係る業務に従事する特定医師、同法第百十九条第一項の規定に基づき技能向上集中研修機関として指定されている病院又は診療所(第三条第一項及び附則第二項において「技能向上集中研修機関」という。)において当該指定に係る業務に従事する特定医師又は同法第百二十条第一項の規定に基づき特定高度技能研修機関として指定されている病院又は診療所(第三条第一項及び附則第二項において「特定高度技能研修機関」という。)において当該指定に係る業務に従事する特定医師 労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間について、一箇月について百時間未満及び一年について一千八百六十時間。 ただし、法第三十六条第一項の協定に第三条第一項第二号から第四号までに規定する事項を定めた場合にあっては、一年について一千八百六十時間とする。

二 医療法第百十八条第一項の規定に基づき連携型特定地域医療提供機関として指定されている病院又は診療所(第三条第一項において「連携型特定地域医療提供機関」という。)から他の病院又は診療所に派遣される特定医師(同法第百十八条第一項に規定する派遣に係るものに限る。) 労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間について、一箇月について百時間未満及び一年について九百六十時間。 ただし、法第三十六条第一項の協定に、第三条第一項第二号から第四号までに規定する事項を定めた場合にあっては、一年について九百六十時間とする。

正式条文

医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する法第百四十一条第三項の厚生労働省令で定める時間は、規則第六十九条の五の規定にかかわらず、労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間について、一箇月について百時間未満及び一年について一千八百六十時間とする。 ただし、次条第一項第二号に規定する面接指導が行われ、かつ、同項第四号に規定する措置が講じられた特定医師については一年について一千八百六十時間とする。

正式条文

特定地域医療提供機関、連携型特定地域医療提供機関、技能向上集中研修機関及び特定高度技能研修機関において法第三十六条第一項の協定をする場合には、規則第六十九条の三第二項の規定にかかわらず、法第三十六条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項として、規則第六十九条の三第一項の規定により読み替えて適用する規則第十七条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 対象期間における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数

二 規則第六十九条の三第二項第二号に規定する管理者(以下この項において「管理者」という。)に、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間が百時間以上となることが見込まれる特定医師に対して同号に規定する面接指導を行わせること。

三 管理者に、前号の規定による面接指導(面接指導の対象となる特定医師の希望により、当該管理者の指定した医師以外の医師が行った面接指導であって、当該管理者がその結果を証明する書面の提出を受けたものを含む。)の結果に基づき、当該面接指導を受けた特定医師の健康を保持するために必要な措置について、当該面接指導が行われた後(当該管理者の指定した医師以外の医師が当該面接指導を行った場合にあっては、当該管理者がその結果を証明する書面の提出を受けた後)、遅滞なく、当該面接指導を行った医師の意見を聴かせること。

四 管理者に、第二号の規定による面接指導を行った医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該面接指導を受けた特定医師の実情を考慮して、遅滞なく、労働時間の短縮、宿直の回数の減少その他の適切な措置を講じさせること。

五 管理者に、医療法第百八条第六項の規定により、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間が特に長時間である特定医師に対して労働時間の短縮のために必要な措置を講じさせること。

六 管理者に、医療法第百二十三条第一項及び第二項の規定により、休息時間を確保させること。

前項第三号の書面は、当該特定医師の受けた面接指導について、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

一 実施年月日

二 当該面接指導を受けた特定医師の氏名

三 当該面接指導を行った医師の氏名

四 当該面接指導を受けた特定医師の睡眠の状況

五 当該面接指導を受けた特定医師の疲労の蓄積の状況

六 前二号に掲げるもののほか、当該面接指導を受けた特定医師の心身の状況

第一項第二号から第五号までの事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合には、法第三十六条第一項の協定に定めないことができる。

一 第一項第二号から第四号までに掲げる事項 一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間が百時間以上となることが見込まれない場合

二 第一項第五号に掲げる事項 一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間が特に長時間となることが見込まれない場合

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FAQ

よくある質問

医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する労働基準法第百四十一条第二項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する労働基準法第百四十一条第二項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「令和四年厚生労働省令第六号」です。

「医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する労働基準法第百四十一条第二項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20220119 です。

「医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する労働基準法第百四十一条第二項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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