正式条文
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 歴史的風致維持向上計画の名称
二 重点区域の名称
三 重点区域の面積
四 その他主務大臣が必要と認める事項
文部科学省・農林水産省・国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成二十年文部科学省・農林水産省・国土交通省令第一号
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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 歴史的風致維持向上計画の名称
二 重点区域の名称
三 重点区域の面積
四 その他主務大臣が必要と認める事項
法第七条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う重点区域の範囲の変更
二 前号に掲げるもののほか、歴史的風致維持向上計画の実施に支障がないと主務大臣が認める変更
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法令番号は「平成二十年文部科学省・農林水産省・国土交通省令第一号」です。
公布日は 20081031 です。
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