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企業合理化促進法

企業合理化促進法の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十七年法律第五号

OVERVIEW

企業合理化促進法の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和二十七年法律第五号
公布日
19520314
収録条
14条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

企業合理化促進法の現行条文

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正式条文

この法律は、技術の向上及び重要産業の機械設備等の急速な近代化を促進すること並びに原材料及び動力の原単位の改善を指導勧奨すること等によつて、企業の合理化を促進し、もつてわが国経済の自立達成に資することを目的とする。

この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

この法律は、公布の日から施行する。

この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。

この法律は、公布の日から施行する。

この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(附則第十九条第五項及び第十二項において「協定」という。)の効力発生の日から施行する。

この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

正式条文

この法律において「事業者」とは、工業、鉱業、電気事業、ガス事業、運輸業、土木建築業、水産業その他政令で定める事業を営む者をいう。

正式条文

主務大臣は、技術の向上を促進するため必要があると認めるときは、主務省令の定めるところにより、鉱工業等に関する技術の研究、工業化試験又は新規の機械設備等の試作(以下「試験研究」という。)を奨励助長するため、試験研究を行う者(以下「試験研究者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、又は国の所有に係る機械設備等を国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の定めるところにより貸与することができる。

正式条文

削除

正式条文

削除

正式条文

事業者は、主務省令の定めるところにより、企業の合理化に資するため必要な道路、港湾施設又は漁港施設の建設、改良、維持又は復旧を道路、港湾又は漁港の管理者に対して申請することができる。

道路、港湾又は漁港の管理者は、前項の規定により申請を受けた場合において、必要があると認めるときは、予算の範囲内において、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)又は漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)の定めるところにより、その工事を行うことができる。 この場合においては、事業者にその受益の限度において工事に要する費用の一部を負担させることができる。

国は、前項の規定による工事に要する費用については、道路法、港湾法、漁港及び漁場の整備等に関する法律又は沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の定めるところにより、予算の範囲内において、その全部若しくは一部を負担し又は補助することができる。

国は、必要があると認めるときは、第二項の規定による工事を道路法、港湾法若しくは北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)、漁港及び漁場の整備等に関する法律又は沖縄振興特別措置法の定めるところにより、自ら行うことができる。 この場合においては、事業者にその受益の限度においてその工事に要する費用の一部を負担させることができる。

正式条文

主務大臣は、工場又は事業場における鉱工業品の原材料又は動力の原単位(以下「原単位」という。)の改善を促進するため必要があると認めるときは、目標となるべき原単位を公表することができる。

正式条文

主務大臣は、企業の合理化を促進するため必要があると認めるときは、主務省令の定めるところにより、事業者に対し、当該事業者の工場又は事業場における原単位に関する報告をさせることができる。

正式条文

主務大臣は、企業の合理化を促進するため必要があると認めるときは、事業者に対し、原単位の改善に関し必要な指導又は勧奨を行うことができる。

正式条文

削除

正式条文

主務大臣は、この法律の適正且つ円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、試験研究者若しくは事業者に対し、必要な事項の報告を求め、又は当該職員に、試験研究者若しくは事業者の工場、事業場若しくは営業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件の検査をさせ、又は関係者に質問をさせることができる。

前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者にこれを呈示しなければならない。

第一項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

正式条文

この法律における主務大臣は、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣とする。

この法律における主務省令は、財務省令、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令、国土交通省令とする。

正式条文

第十四条第一項の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して虚偽の陳述をした者は、三万円以下の罰金に処する。

正式条文

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。 但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に関し相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

企業合理化促進法について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「企業合理化促進法」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十七年法律第五号」です。

「企業合理化促進法」はいつ公布されましたか?

公布日は 19520314 です。

「企業合理化促進法」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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