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放射性同位元素等の規制に関する法律施行令

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昭和三十五年政令第二百五十九号

OVERVIEW

放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和三十五年政令第二百五十九号
公布日
19600930
収録条
43条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の現行条文

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正式条文

放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号。第二十条の三第二号及び第二十条の四第一号を除き、以下「法」という。)第二条第二項の放射性同位元素は、放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む。)で、放射線を放出する同位元素の数量及び濃度がその種類ごとに原子力規制委員会が定める数量(以下「下限数量」という。)及び濃度を超えるものとする。 ただし、次に掲げるものを除く。

一 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質及び同条第三号に規定する核原料物質

二 使用その他の取扱いについて、次に掲げる法律及びこれらに基づく命令の規定により法及びこれに基づく命令の規定による規制と同等の規制を受けるものとして原子力規制委員会が厚生労働大臣又は農林水産大臣と協議して指定するもの イ 医療法(昭和二十三年法律第二百五号) ロ 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号) ハ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号) ニ 獣医療法(平成四年法律第四十六号)

この政令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第五十二号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年五月十八日)から施行する。

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

この政令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。

この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

この政令は、水銀に関する水俣条約(附則第四条において「条約」という。)が日本国について効力を生ずる日から施行する。

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

この政令は、令和七年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第一条の改正規定 公布の日

正式条文

法第二条第三項に規定する政令で定める特定放射性同位元素は、放射性同位元素であつて、その種類及び密封の有無に応じて原子力規制委員会が定める数量以上のものとする。

正式条文

法第二条第五項に規定する政令で定める放射線発生装置は、次に掲げる装置(その表面から十センチメートル離れた位置における最大線量当量率が原子力規制委員会が定める線量当量率以下であるものを除く。)とする。

一 サイクロトロン

二 シンクロトロン

三 シンクロサイクロトロン

四 直線加速装置

五 ベータトロン

六 ファン・デ・グラーフ型加速装置

七 コッククロフト・ワルトン型加速装置

八 その他荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置で、放射線障害の防止のため必要と認めて原子力規制委員会が指定するもの

改正法の施行の際現に放射線発生装置に係る改正法による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第一項若しくは第十条第二項の許可を受けている者、貯蔵施設(この政令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十三条に定める貯蔵能力以上の貯蔵能力であるものに限る。以下この条において同じ。)に係る旧法第三条第一項、第四条第一項、第十条第二項若しくは第十一条第二項の許可を受けている者又は旧法第四条の二第一項若しくは第十一条の二第二項の許可を受けている者が、当該許可に基づき設置し又はその位置等の変更をした使用施設、貯蔵施設、廃棄施設、詰替施設、廃棄物詰替施設又は廃棄物貯蔵施設(以下この条において「使用施設等」という。)については、これらの使用施設等は、改正法の施行の日(以下「施行日」という。)に、当該許可を受けた者に係る当該施設の区分に応じ、それぞれ改正法による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第十二条の八第一項から第三項までの規定による施設検査に合格したものとみなす。

改正法の施行の際現に放射線発生装置に係る旧法第三条第一項若しくは第十条第二項の許可の申請をしている者、貯蔵施設に係る旧法第三条第一項、第四条第一項、第十条第二項若しくは第十一条第二項の許可の申請をしている者又は旧法第四条の二第一項若しくは第十一条の二第二項の許可の申請をしている者が、当該申請に係る許可に基づき設置し又はその位置等の変更をした使用施設等については、これらの使用施設等は、当該許可を受けた日に、当該許可を受けた者に係る当該施設の区分に応じ、それぞれ新法第十二条の八第一項から第三項までの規定による施設検査に合格したものとみなす。

改正法の施行の際、改正法附則第三条第一項の規定により改正法による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第三条第一項本文の許可を受けたものとみなされる者であって新法第十二条の八第一項に規定する特定許可使用者(以下単に「特定許可使用者」という。)に該当する者が現に使用している改正法による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第一項の許可に基づき設置した旧法検査対象外使用施設等(使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設であって、その使用前に旧法第十二条の八第一項の規定による検査を受けることを要しなかったものをいう。以下この項において同じ。)又は旧法第十条第二項の許可に基づきその位置等の変更をした旧法検査対象外使用施設等は、改正法の施行の日に、新法第十二条の八第一項の規定による検査(以下「施設検査」という。)を受け、これに合格したものとみなす。

改正法の施行の際、改正法附則第五条第二項の規定により新法第三条第一項本文の許可を受けたものとみなされる者であって特定許可使用者に該当する者が現に使用している旧法第四条第一項の許可に基づき設置した旧法検査対象外詰替施設等(詰替施設、貯蔵施設又は廃棄施設であって、その使用前に旧法第十二条の八第二項の規定による検査を受けることを要しなかったものをいう。以下この項において同じ。)又は旧法第十一条第二項の許可に基づきその位置等の変更をした旧法検査対象外詰替施設等は、改正法の施行の日に施設検査を受け、これに合格したものとみなす。

正式条文

法第三条第一項に規定する政令で定める放射性同位元素の数量は、その種類ごとに、密封されたものにあつては下限数量に千を乗じて得た数量とし、密封されていないものにあつては下限数量と同じ数量とする。

法第三条第一項の許可は、工場又は事業所ごとに受けなければならない。

前項の許可を受けようとする者は、予定使用期間を記載した書類その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。

改正法の施行の際現に放射線発生装置に係る旧法第三条第一項の許可を受けている者、貯蔵施設(新令第十四条に定める貯蔵能力以上の貯蔵能力であるものに限る。以下この条において同じ。)に係る旧法第三条第一項若しくは第四条第一項の許可を受けている者又は旧法第四条の二第一項の許可を受けている者は、昭和三十七年三月三十一日以前に当該許可を受けた者にあつては昭和五十七年三月三十一日までに、昭和三十七年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあつては昭和五十八年三月三十一日までに、昭和四十七年四月一日以後に当該許可を受けた者にあつては昭和五十九年三月三十一日までに、当該許可を受けた者に係る使用施設、貯蔵施設、廃棄施設、詰替施設、廃棄物詰替施設又は廃棄物貯蔵施設(以下この条において「使用施設等」という。)について、科学技術庁長官の検査を受けなければならない。

改正法の施行の際現に放射線発生装置に係る旧法第三条第一項若しくは第十条第二項の許可の申請をしている者、貯蔵施設に係る旧法第三条第一項、第四条第一項、第十条第二項若しくは第十一条第二項の許可の申請をしている者又は旧法第四条の二第一項若しくは第十一条の二第二項の許可の申請をしている者が当該申請に係る許可を受けたときは、当該許可を受けた者は、当該許可を受けた日から三年以内の間に、当該許可を受けた者に係る使用施設等について、科学技術庁長官の検査を受けなければならない。 ただし、旧法第十条第二項、第十一条第二項又は第十一条の二第二項の規定による許可がされた使用施設等について前項の規定による検査を受けたときは、この限りでない。

前二項の規定による検査は、新法第十二条の九第一項から第三項までの規定による検査とみなして、新法及び新令の規定を適用する。

改正法の施行の際、改正法附則第三条第一項又は第五条第二項の規定により新法第三条第一項本文の許可を受けたものとみなされる者であって特定許可使用者に該当する者が現に使用している新法第十二条の九第一項に規定する使用施設等(旧法第十二条の九第一項又は第二項の検査を受けることを要しなかったものに限る。)については、この政令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十四条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までに、新法第十二条の九第一項の規定による検査(以下「定期検査」という。)を受けなければならない。

一 昭和四十七年三月三十一日以前に旧法第三条第一項又は第四条第一項の許可を受けた場合 平成十八年三月三十一日

二 昭和四十七年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に旧法第三条第一項又は第四条第一項の許可を受けた場合 平成十九年三月三十一日

三 平成七年四月一日以後に旧法第三条第一項又は第四条第一項の許可を受けた場合 平成二十年三月三十一日

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

正式条文

法第三条の二第一項の届出は、工場又は事業所ごとにしなければならない。

前項の届出をしようとする者は、予定使用期間を記載した書類その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、届け出なければならない。

新法第十八条の二第二項及び第五項の規定は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の運搬については、施行日から六十日を経過する日までの間は、適用しない。

改正法附則第三条第一項又は第五条第二項の規定により新法第三条第一項本文の許可を受けたものとみなされる者であって特定許可使用者に該当する者又は新法第十一条第一項に規定する許可廃棄業者は、新令第十五条の規定にかかわらず、平成十八年一月一日以後における最初の定期検査の日までに新法第十二条の十の規定による確認を受けなければならない。

正式条文

法第三条の三第一項の届出は、工場又は事業所ごとに、かつ、認証番号が同じ表示付認証機器ごとにしなければならない。

この政令の施行前に実施の公告がされた放射線取扱主任者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

正式条文

法第四条第一項の届出をしようとする者は、予定事業期間を記載した書類その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、届け出なければならない。

新法(第一章、第十九条、第十九条の二、第二十六条第一項(第八号(新法第十九条第一項又は第二項に係る部分に限る。)、第九号(新法第十九条第三項に係る部分に限る。)及び第十号(新法第十九条の二第一項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第二項(第四号(新法第十九条第一項又は第二項に係る部分に限る。)、第五号(新法第十九条第三項に係る部分に限る。)及び第六号(新法第十九条第四項又は第十九条の二第一項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第二十八条(新法第二十六条第一項に係る部分に限る。)、第五十二条(第三号に係る部分に限る。)、第五十四条(第五号(新法第十九条第一項、第二項、第四項及び第五項に係る部分に限る。)、第六号(新法第十九条第三項に係る部分に限る。)及び第八号から第十一号までに係る部分に限る。)並びに第五十七条を除く。)の規定は、新法第二条第三項の放射性同位元素装備機器であってこの政令の施行により新たに同条第二項の放射性同位元素となるもののみを装備している機器(この政令の施行の日前に製造され、又は輸入された機器及び当該機器と同一の型式の機器であって平成十九年四月一日前に製造され、又は輸入された機器に限る。)については、適用しない。

前項の放射性同位元素装備機器に係る新法第十九条の規定の適用については、同条第五項中「表示付認証機器又は表示付特定認証機器(以下「表示付認証機器等」という。)」とあるのは、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百七十八号)附則第六条第一項に規定する放射性同位元素装備機器」とする。

正式条文

第三条第二項及び第三項の規定は、法第四条の二第一項の許可の申請について準用する。 この場合において、第三条第二項中「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同条第三項中「予定使用期間」とあるのは「予定事業期間」と読み替えるものとする。

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

正式条文

許可使用者は、法第十条第二項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 工場又は事業所の名称及び所在地

三 変更の内容

四 変更の理由

附則第二条から前条までに定めるもののほか、改正法及びこの政令の施行に関し必要な経過措置は、文部科学省令で定める。

正式条文

法第十条第六項に規定する政令で定める放射性同位元素の数量は、密封された放射性同位元素について、三テラベクレルを超えない範囲内で放射性同位元素の種類に応じて原子力規制委員会が定める数量とし、同項に規定する政令で定める放射性同位元素の使用の目的は、次に掲げるものとする。

一 地下検層

二 河床洗掘調査

三 展覧、展示又は講習のためにする実演

四 機械、装置等の校正検査

五 物の密度、質量又は組成の調査で原子力規制委員会が指定するもの

法第十条第六項に規定する政令で定める放射線発生装置は、次の各号に掲げるものとし、同項に規定する政令で定める放射線発生装置の使用の目的は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

一 直線加速装置(原子力規制委員会が定めるエネルギーを超えるエネルギーを有する放射線を発生しないものに限る。) 橋梁りよう又は橋脚の非破壊検査

二 ベータトロン(原子力規制委員会が定めるエネルギーを超えるエネルギーを有する放射線を発生しないものに限る。) 非破壊検査のうち原子力規制委員会が定めるもの

三 コッククロフト・ワルトン型加速装置(原子力規制委員会が定めるエネルギーを超えるエネルギーを有する放射線を発生しないものに限る。) 地下検層

正式条文

第八条の規定は、法第十一条第二項の規定による変更の許可の申請について準用する。 この場合において、「工場又は事業所の名称及び所在地」とあるのは、「廃棄事業所の所在地」と読み替えるものとする。

正式条文

法第十二条の二第一項の認証は、放射線障害防止のための機能を有する部分の設計、当該設計に合致することの確認の方法又は当該放射性同位元素装備機器の年間使用時間その他の使用、保管若しくは運搬に関する条件(運搬に関する条件にあつては、船舶又は航空機による運搬以外の運搬について定める運搬する物についての措置に係るものに限る。)の異なる放射性同位元素装備機器ごとに受けなければならない。

法第十二条の二第一項に規定する政令で定める数量は、放射性同位元素の種類ごとに、下限数量に千を乗じて得た数量とする。

正式条文

法第十二条の二第二項に規定する政令で定める放射性同位元素装備機器は、次に掲げるものとする。

一 煙感知器

二 レーダー受信部切替放電管

三 その他その表面から十センチメートル離れた位置における一センチメートル線量当量率が一マイクロシーベルト毎時以下の放射性同位元素装備機器であつて原子力規制委員会が指定するもの

前条第一項の規定は、法第十二条の二第二項の規定による認証について準用する。

正式条文

法第十二条の八第一項に規定する政令で定める放射性同位元素は、放射性同位元素を密封した物一個当たりの数量が十テラベクレル未満のものとする。 ただし、放射性同位元素装備機器に装備されているものにあつては一台に装備されている放射性同位元素の総量が十テラベクレル未満のものとする。

法第十二条の八第一項に規定する政令で定める貯蔵能力は、密封されていない放射性同位元素にあつてはその種類ごとに下限数量に十万を乗じて得た数量とし、密封された放射性同位元素にあつては十テラベクレルとする。

正式条文

法第十二条の九第一項及び第二項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

一 特定許可使用者(密封された放射性同位元素又は放射線発生装置のみの使用をするものを除く。)及び許可廃棄業者 設置時施設検査(法第十二条の八第一項又は第二項の規定により使用施設等又は廃棄物詰替施設等を設置したときに受ける検査をいう。以下同じ。)に合格した日又は前回の定期検査を受けた日から三年以内

二 特定許可使用者(前号に掲げる者を除く。) 設置時施設検査に合格した日又は前回の定期検査を受けた日から五年以内

正式条文

法第十二条の十に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

一 特定許可使用者(密封された放射性同位元素又は放射線発生装置のみの使用をするものを除く。)及び許可廃棄業者 設置時施設検査に合格した日又は前回の定期確認を受けた日から三年以内

二 特定許可使用者(前号に掲げる者を除く。) 設置時施設検査に合格した日又は前回の定期確認を受けた日から五年以内

正式条文

法第十八条第二項に規定する政令で定める場合は、放射線障害の防止のための措置が特に必要な放射性同位元素又は放射性汚染物として原子力規制委員会規則(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬に係る確認(運搬する物に係る確認を除く。)を要する場合にあつては、国土交通省令)で定めるものを運搬する場合とする。

正式条文

法第十八条第五項に規定する政令で定める場合は、放射線障害を防止して公共の安全を確保するための措置が特に必要な放射性同位元素又は放射性汚染物として内閣府令で定めるものを運搬する場合とする。

正式条文

運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係都道府県公安委員会(以下この条において「関係公安委員会」という。)は、次に掲げる措置をとるものとする。

一 出発地を管轄する都道府県公安委員会(以下この号において「出発地公安委員会」という。)以外の関係公安委員会にあつては、出発地公安委員会を通じて、法第十八条第五項の届出の受理及び同条第六項の指示を行うこと。

二 法第十八条第六項の指示を行おうとするときは、あらかじめ、当該指示の内容を他の関係公安委員会に通知すること。

三 前二号に定めるもののほか、当該運搬について、放射線障害を防止して公共の安全を確保するため、他の関係公安委員会と緊密な連絡を保つこと。

正式条文

法第十九条の二第一項に規定する政令で定める場合は、放射性同位元素又は放射性汚染物をこれらの廃棄施設に廃棄する場合及び法第三十条の二第一項第二号に該当してこれらの海洋投棄をする場合以外の場合とする。

正式条文

法第二十五条の三第一項に規定する政令で定める場合は、工場又は事業所において特定放射性同位元素の使用、保管、運搬又は廃棄(廃棄物埋設を除く。)をする場合とする。

正式条文

法第二十五条の五の規定により法第十八条の規定を適用する場合における第十六条から第十八条までの規定の適用については、第十六条中「放射線障害の防止」とあるのは「放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護」と、第十七条及び第十八条第三号中「放射線障害を防止して」とあるのは「放射線障害を防止し、及び特定放射性同位元素を防護して」とする。

正式条文

法第二十六条の四第一項の許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三 廃棄事業所の所在地

四 廃棄の方法

五 廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設の位置、構造及び設備

六 埋設を行う放射性同位元素又は放射性汚染物の性状及び量

七 放射能の減衰に応じて放射線障害の防止のために講ずる措置

正式条文

法第二十八条第七項の規定による法第十六条から第十九条の二まで、第二十四条、第二十五条の二第一項から第三項まで、第二十五条の三から第二十五条の七まで、第二十五条の九、第二十七条第三項、第二十九条第八号、第三十条第九号及び第十号、第三十条の二、第三十一条の二から第三十三条の三まで、第三十八条の二から第三十八条の四まで、第四十二条、第四十三条の二、第四十八条の二並びに別表第三から別表第五までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とみなす。

一 許可取消使用者等であつて従前の許可届出使用者に係るもの 許可届出使用者

二 許可取消使用者等であつて従前の表示付認証機器届出使用者に係るもの 表示付認証機器届出使用者(法第二十四条、第三十一条の二から第三十三条まで及び第三十八条の四の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する場合にあつては、表示付認証機器使用者)

三 許可取消使用者等であつて従前の届出販売業者に係るもの 届出販売業者

四 許可取消使用者等であつて従前の届出賃貸業者に係るもの 届出賃貸業者

五 許可取消使用者等であつて従前の許可廃棄業者に係るもの 許可廃棄業者

正式条文

法第三十三条の二に規定する政令で定める法令は、次に掲げるものとする。

一 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)

二 放射性同位元素等の規制に関する法律

三 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)

四 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)

五 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)

正式条文

法第三十三条の三第三項に規定する政令で定める法令は、次に掲げるものとする。

一 放射性同位元素等の規制に関する法律

二 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)

三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)

四 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)

五 海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)

六 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)

七 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)

八 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)

九 水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)

十 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)

十一 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令

十二 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令

正式条文

法第四十一条の二第一項(法第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四、第四十一条の四十及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。

正式条文

法第四十一条の十六の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

正式条文

法第四十一条の十八の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

正式条文

法第四十一条の二十の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

正式条文

法第四十一条の二十二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

正式条文

法第四十一条の二十四の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

正式条文

法第四十一条の二十六の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

正式条文

法第四十一条の三十の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

正式条文

法第四十一条の三十四の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

正式条文

法第四十一条の四十の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

正式条文

法第四十一条の四十六の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

正式条文

放射線検査官の定数は、五十人とする。

放射線検査官は、放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護について相当の知識及び経験を有する者でなければならない。

正式条文

法第四十九条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

法第四十九条第二項に規定する政令で定める独立行政法人は、次に掲げる独立行政法人とする。

一 独立行政法人酒類総合研究所

二 独立行政法人国立科学博物館

三 国立研究開発法人物質・材料研究機構

四 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

五 独立行政法人国立美術館

六 独立行政法人国立文化財機構

七 独立行政法人農林水産消費安全技術センター

八 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

九 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター

十 国立研究開発法人森林研究・整備機構

十一 国立研究開発法人水産研究・教育機構

十二 国立研究開発法人産業技術総合研究所

十三 独立行政法人製品評価技術基盤機構

十四 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所

十五 独立行政法人海技教育機構

十六 国立研究開発法人国立環境研究所

十七 独立行政法人国立高等専門学校機構

十八 独立行政法人国立病院機構

十九 国立研究開発法人国立がん研究センター

二十 国立研究開発法人国立循環器病研究センター

二十一 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター

二十二 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

二十三 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター

二十四 独立行政法人自動車技術総合機構

二十五 独立行政法人労働者健康安全機構

正式条文

法第六十二条第一項の政令で定める者は、警察官及び海上保安官とする。

正式条文

法第六十二条第三項の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。

正式条文

担保金(担保金の提供を保証する書面(以下「保証書」という。)に記載されているところに従つて提供されるものを除く。第一号において同じ。)又は保証書は、次に掲げるところに従つて提供されなければならない。

一 担保金にあつては、法第六十二条第一項の規定による告知があつた日の翌日から起算して十日以内(取締官がやむを得ない事由があると認めて当該告知があつた日の翌日から起算して二十日を超えない範囲内において当該期間を延長したときは、その期間内)に、同項に規定する違反者又は同項に規定する事件に係る船舶の船長その他主務大臣が担保金を提供する者として適当と認める者から、本邦通貨で提供されること。

二 保証書にあつては、次に掲げる要件に適合するものが前号の期間内に提供されること。 イ 当該保証書が提供された日の翌日から起算して一月以内に本邦通貨で担保金が提供されることを保証するものであり、かつ、当該保証書に記載されているところに従つて担保金が確実に提供されると認められるものであること。 ロ 当該保証書に係る担保金を提供する者が前号に規定する者に該当するものであること。

前項第一号及び第二号イの期間の末日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は一月二日、同月三日若しくは十二月三十一日に当たるときは、その日は、当該期間に算入しない。

正式条文

法第六十二条第二項、第六十三条第一項及び第六十四条第一項並びに前条第一項における主務大臣は、警察官に係る事件については内閣総理大臣、海上保安官に係る事件については国土交通大臣とし、法第六十二条第三項における主務大臣は、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣とする。

法第六十五条における主務省令は、内閣府令・国土交通省令とする。

CASES

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REVISIONS

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FAQ

よくある質問

放射性同位元素等の規制に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「放射性同位元素等の規制に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十五年政令第二百五十九号」です。

「放射性同位元素等の規制に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19600930 です。

「放射性同位元素等の規制に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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