正式条文
健康・医療戦略推進本部(次条において「本部」という。)は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。
専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
専門調査会の委員は、非常勤とする。
専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。
健康・医療戦略推進本部令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成二十六年政令第二百五号
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
健康・医療戦略推進本部(次条において「本部」という。)は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。
専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
専門調査会の委員は、非常勤とする。
専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。
この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、健康・医療戦略推進本部長が本部に諮って定める。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
健康・医療戦略推進本部令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成二十六年政令第二百五号」です。
公布日は 20140606 です。
まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。