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電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則

電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成七年建設省令第十七号

OVERVIEW

電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成七年建設省令第十七号
公布日
19950621
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

電線共同溝の整備等に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第一項(法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、道路管理者が定める期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。

一 当該電線共同溝に電線を敷設する区間

二 当該電線共同溝に敷設する電線の種類及び数量

三 当該電線共同溝に電線を敷設する予定期間

前項の申請書には、次に掲げる書面を添付するものとする。

一 当該電線共同溝の占用の許可を申請する者に係る電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成七年政令第二百五十六号。以下「令」という。)第二条の電線共同溝の建設又は増設によって支出を免れることとなる金額の算出に必要な資料

二 当該電線共同溝に敷設する電線に接続する電線又は当該電線を収容するための施設の概要を示す書類及び図面

三 その他参考となるべき書類及び図面

この省令は、法の施行の日(平成七年六月二十二日)から施行する。

正式条文

法第十一条第一項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。

一 当該電線共同溝に電線を敷設する区間

二 当該電線共同溝に敷設する電線の種類及び数量

三 当該電線共同溝に電線を敷設する予定期間

前項の申請書には、次に掲げる書面を添付するものとする。

一 当該電線共同溝の占用の許可を申請する者に係る令第五条の電線共同溝の占用によって支出を免れることとなる金額の算出に必要な資料

二 当該電線共同溝に敷設する電線に接続する電線又は当該電線を収容するための施設の概要を示す書類及び図面

三 その他参考となるべき書類及び図面

正式条文

法第十八条に規定する電線共同溝管理規程には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 電線共同溝の構造の保全に関する事項

二 電線共同溝に敷設する電線の管理に関する事項

三 電線共同溝の管理負担金に関する事項

四 その他電線共同溝の管理に関し必要な事項

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成七年建設省令第十七号」です。

「電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19950621 です。

「電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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