特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「法」という。)附則第三十二条第三項に規定する特別保健福祉事業資金(以下「資金」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
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平成二年大蔵省令第六号
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特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「法」という。)附則第三十二条第三項に規定する特別保健福祉事業資金(以下「資金」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
資金は、法附則第三十三条第二項及び第三十七条第一項の規定による受入金並びに運用による利益金の受入金をもって受けとし、法附則第三十四条第一項、第三十五条第二項及び同条第六項において準用する同条第二項の規定による繰入金、法附則第三十七条第一項の規定による組入金並びに財政融資資金預託金取扱規則(昭和二十六年大蔵省令第二十九号)第二十四条第二項の規定による返納金をもって払いとして経理する。
厚生労働大臣は、別紙書式の特別保健福祉事業資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。
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法令番号は「平成二年大蔵省令第六号」です。
公布日は 19900327 です。
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