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検察官適格審査会令

検察官適格審査会令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十三年政令第二百九十二号

OVERVIEW

検察官適格審査会令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十三年政令第二百九十二号
公布日
19480916
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

検察官適格審査会令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

検察官適格審査会(以下「審査会」という。)の委員のうち、衆議院議員又は参議院議員たる委員以外の者は、次に掲げる者につき、法務大臣がこれを任命する。

一 最高裁判所判事 一人

二 日本弁護士連合会の会長

三 日本学士院会員 一人

四 司法制度に関し学識経験を有する者 二人

前項第一号及び第三号の委員は、それぞれ最高裁判所判事及び日本学士院会員の互選による。

正式条文

前条第一項第一号、第三号及び第四号の委員の予備委員は、それぞれその委員と同一の資格のある者につき、法務大臣がこれを任命する。 同項第一号及び第三号の委員の予備委員の任命については、同条第二項の規定を準用する。

前条第一項第二号の委員の予備委員は、日本弁護士連合会の副会長のうち年長者一名につき、法務大臣がこれを任命する。

正式条文

委員及び予備委員の任期は、二年とする。

委員は、再任されることができる。

委員及び予備委員は、非常勤とする。

正式条文

審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

正式条文

審査会は、委員の九人以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

正式条文

審査会は、審査のため必要があるときは、法務大臣又は検察庁の長に対し書類の提出を求め、又は必要な事項の報告を徴することができる。 但し、捜査中の犯罪事件については、この限りでない。

正式条文

審査会は、審査に付された検察官及びその者の属する検察庁の長をして会議に出席して意見を述べさせることができる。

審査会は、審査に付された検察官に不適格の疑があるときは、当該検察官に対し、あらかじめ相当な期間を置いて会議の理由を通告した上、会議に出席して弁解し、且つ、有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

正式条文

審査会の庶務は、法務省大臣官房人事課において処理する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

検察官適格審査会令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「検察官適格審査会令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十三年政令第二百九十二号」です。

「検察官適格審査会令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19480916 です。

「検察官適格審査会令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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