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交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則

交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十一年総理府・建設省令第一号

OVERVIEW

交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十一年総理府・建設省令第一号
公布日
19660401
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則の現行条文

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正式条文

交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の規定による指定は、次の各号のいずれかに該当する道路の区間について行うものとする。 ただし、当該道路の区間について特定交通安全施設等整備事業を実施すること以外の方法により、効果的に交通事故を防止することができると認められるときは、この限りでない。

一 当該道路の区間における一日当たりの自動車及び原動機付自転車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車及び同条第三項に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)の交通量が次の表の上欄に掲げる交通量に該当し、かつ、当該道路の区間における交通事故死傷率が、当該交通量に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数値以上であるもの 交通量 交通事故死傷率 五〇〇台以上一、〇〇〇台未満 三〇〇 一、〇〇〇台以上三、〇〇〇台未満 二五〇 三、〇〇〇台以上五、〇〇〇台未満 二〇〇 五、〇〇〇台以上七、五〇〇台未満 一五〇 七、五〇〇台以上一〇、〇〇〇台未満 一〇〇 一〇、〇〇〇台以上 五〇

二 前号に掲げるものを除くほか、単位面積当たりの人の死傷に係る交通事故の発生件数が特に多いと認められる地区(市街地を形成している地域内にあるものに限る。)に含まれるもの

三 前二号に掲げるものを除くほか、付近に保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)又は児童公園があること、市街地を形成している地域内にあり、かつ、交通が著しくふくそうしていることその他特殊の事情により交通事故が多発するおそれが大きいと認められるもの

四 前三号に掲げるものを除くほか、交差点における交通量が特に多く、かつ、その周辺の道路において自動車交通の渋滞を来していること又は沿道の土地利用の状況に照らし、交差点における交通量が特に多くなることが見込まれ、かつ、その周辺の道路において自動車交通の渋滞を来すおそれがあることその他の事情により交通環境の改善を行う必要性が高いと認められる地区であって、効果的に交通事故を防止するために、交通の円滑を図ることが特に必要であると認められる地区に含まれるもの

前項第一号の交通事故死傷率は、次の式により算出するものとする。

正式条文

法第三条第三項の規定による公示は、次に掲げる道路の区間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を官報に掲載して行うものとする。

一 前条第一項第一号又は第三号に該当する道路の区間 道路の種類、路線名及び区間

二 前条第一項第二号又は第四号に該当する道路の区間 当該各号に規定する地区を表示する法第三条第一項の規定に基づく道路の指定の日における行政区画その他の区域又は道路、河川、鉄道その他のもの

正式条文

法第五条第一項の実施計画は、書類及び図面により、少なくとも次に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

一 特定交通安全施設等整備事業の概要及びその実施者別内訳

二 交通事故の態様並びに交通及び道路の状況

正式条文

法第五条第一項の実施計画を提出しようとする都道府県公安委員会及び道路管理者は、当該実施計画を国家公安委員会及び国土交通大臣が指定する期日までに提出しなければならない。

正式条文

前二条の規定は、法第五条第一項の実施計画の変更について準用する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十一年総理府・建設省令第一号」です。

「交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19660401 です。

「交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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