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経済産業省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則

経済産業省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和八年経済産業省令第三号

OVERVIEW

経済産業省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和八年経済産業省令第三号
公布日
20260220
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

経済産業省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(以下「法」という。)第三十二条第一項の規定による指定をしようとする海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の位置及び区域の同条第五項の規定による公告は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

前項の位置及び区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。

一 一定の地物、施設、工作物若しくはこれらからの距離及び方向又は緯度及び経度

二 平面図

正式条文

経済産業大臣は、法第三十二条第十項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定により学識経験者の意見を聴くときは、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。

正式条文

法第三十二条第一項の規定による指定をした海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の位置及び区域の同条第十一項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

前項の位置及び区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。

一 一定の地物、施設、工作物若しくはこれらからの距離及び方向又は緯度及び経度

二 平面図

正式条文

法第三十二条第十二項の規定による海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の指定の解除をした旨又は同項の規定による区域の縮小をした海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の位置及び区域の同条第十三項の規定による公告は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

前項の位置及び区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。

一 一定の地物、施設、工作物若しくはこれらからの距離及び方向又は緯度及び経度

二 平面図

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

経済産業省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「経済産業省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「令和八年経済産業省令第三号」です。

「経済産業省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20260220 です。

「経済産業省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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