正式条文
国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第十五条第一項の規定にかかわらず、当分の間、無記名国債証券について額面金額の種類が千円未満となる分割の請求は、することができない。
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昭和二十七年大蔵省令第三十七号
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国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第十五条第一項の規定にかかわらず、当分の間、無記名国債証券について額面金額の種類が千円未満となる分割の請求は、することができない。
当分の間、国債規則第二十五条(第三十七条第二項、第三十八条、第三十九条第二項及び第四十条において準用する場合を含む。)の規定による国債の登録金額は、当該国債証券の額面金額の種類が千円以上で、且つ、千円に分割することができるものに限る。
当分の間、国債規則第三十四条の規定により国債登録の除却を請求する場合における無記名国債証券の額面金額の種類は、千円未満とすることができない。
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法令番号は「昭和二十七年大蔵省令第三十七号」です。
公布日は 19520331 です。
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