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建築物木材利用促進協定の締結の手続及び公表事項を定める省令

建築物木材利用促進協定の締結の手続及び公表事項を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和三年総務省・文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

OVERVIEW

建築物木材利用促進協定の締結の手続及び公表事項を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和三年総務省・文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
公布日
20210930
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

建築物木材利用促進協定の締結の手続及び公表事項を定める省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

事業者等(脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第十五条第一項に規定する事業者等をいう。)は、同項の規定により、建築物木材利用促進協定(以下「協定」という。)を締結しようとするときは、国又は地方公共団体に対し、その旨を申し入れなければならない。

前項の規定により、協定の締結の申入れをしようとする者(以下この条において「申入れ者」という。)は、別記様式による申入れ書を、協定を締結しようとする相手方が国であるものにあっては農林水産大臣に、地方公共団体であるものにあっては当該協定に係る建築物木材利用促進構想の対象区域を管轄する地方公共団体の長に対して提出しなければならない。

前項の申入れ書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

一 申入れ者が個人である場合は、その住民票の写し若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の写し又はこれらに類するものであって、氏名及び住所を証する書類

二 申入れ者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書

正式条文

法第十五条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 協定の名称

二 協定の対象区域

三 協定の有効期間

四 協定に参加する者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

建築物木材利用促進協定の締結の手続及び公表事項を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「建築物木材利用促進協定の締結の手続及び公表事項を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「令和三年総務省・文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号」です。

「建築物木材利用促進協定の締結の手続及び公表事項を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20210930 です。

「建築物木材利用促進協定の締結の手続及び公表事項を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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