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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十九年総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

OVERVIEW

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十九年総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
公布日
20170731
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令の現行条文

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正式条文

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下「法」という。)第二条第六項第九号の主務省令で定める関係は、他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を事業者及び当該事業者の代表者が有する関係とする。

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

法第十三条第一項の規定により、地域経済牽けん引事業を行おうとする者が地域経済牽引事業計画の承認の申請をする場合には、様式第一による申請書を地域経済牽引事業を行おうとする促進区域を管轄する都道府県知事(当該地域経済牽引事業を行おうとする者に地方公共団体を含むときは、当該地方公共団体の区域を管轄する経済産業局長又は沖縄総合事務局長を経由して、主務大臣。次条第一項及び第四条第一項において同じ。)に提出しなければならない。 ただし、当該地域経済牽引事業を行おうとする者が造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第十一条第一項の認定(同法第十二条第一項の規定による変更の認定を含む。次条第一項において同じ。)又は地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十二条の二第三項の認定(同法第二十二条の三第一項の規定による変更の認定を含む。次条第一項において同じ。)を受けた者である場合には、それぞれ、当該申請書の記載事項のうち造船法第十二条第二項に規定する認定事業基盤強化計画(以下単に「認定事業基盤強化計画」という。)又は地球温暖化対策の推進に関する法律第二十二条の三第三項第一号に規定する認定地域脱炭素化促進事業計画(以下単に「認定地域脱炭素化促進事業計画」という。)の記載事項と重複する部分の記入を要しないものとする。

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 当該地域経済牽引事業を行おうとする者が法人(地方公共団体を除く。)である場合には、当該法人の定款

二 当該地域経済牽引事業を行おうとする者の最近二期間の事業報告、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合には、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)

三 法第十三条第三項第五号の事項を記載する場合には、補助金等交付財産(同号に規定する補助金等交付財産をいう。以下この号及び次条第二項第三号において同じ。)の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。次条第二項第三号において同じ。)及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び事業主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項を記載した書類

四 当該地域経済牽引事業を行おうとする者が前項ただし書の規定に基づき承認の申請をする場合には、認定事業基盤強化計画又は認定地域脱炭素化促進事業計画

法第十三条第一項の代表者は、一名とする。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

法第十四条第一項の規定により地域経済牽引事業計画の変更の承認を受けようとする承認地域経済牽引事業者は、様式第二による申請書を、その承認をした都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、当該承認地域経済牽引事業者が造船法第十一条第一項の認定又は地球温暖化対策の推進に関する法律第二十二条の二第三項の認定を受けた者である場合には、それぞれ、当該申請書の記載事項のうち認定事業基盤強化計画又は認定地域脱炭素化促進事業計画の記載事項と重複する部分の記入を要しないものとする。

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 定款に変更があった場合には、その変更後の定款

二 当該承認地域経済牽引事業者の最近二期間の事業報告、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合には、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)

三 法第十三条第三項第五号の事項に変更があった場合には、当該変更に係る補助金等交付財産の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び事業主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項を記載した書類

四 当該承認地域経済牽引事業者が前項ただし書の規定に基づき変更の承認の申請をする場合には、認定事業基盤強化計画又は認定地域脱炭素化促進事業計画

正式条文

承認地域経済牽引事業者は、承認地域経済牽引事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則としてそれぞれの事業年度終了後三月以内に、様式第三による実施状況報告書によりその承認をした都道府県知事に報告しなければならない。

前項の実施状況報告書には、各事業年度に係る貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものその他参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。

正式条文

承認地域経済牽引事業者は、法第十六条第一項に規定する提案をしようとするときは、地方公共団体が講ずべき措置の内容その他の事項を記載した様式第四による提案書に、承認地域経済牽引事業者であることを証する書面及び当該提案に係る承認地域経済牽引事業計画の写しを添付し、当該地方公共団体の長に提出しなければならない。

承認申請予定事業者は、法第十六条第一項に規定する提案をしようとするときは、地方公共団体が講ずべき措置の内容その他の事項を記載した様式第四による提案書に、当該提案に係る地域経済牽引事業計画を添付し、当該地方公共団体の長に提出しなければならない。

法第十六条第一項に規定する提案を受けた地方公共団体の長は、当該提案が承認地域経済牽引事業計画の実施に資するものであると認める場合(当該提案が承認申請予定事業者による場合にあっては、当該提案及び当該提案に係る地域経済牽引事業計画が同意基本計画の実施に資するものであると認めるとき。次項において同じ。)であって、当該提案を踏まえた措置を講ずる必要があると認めるときは、前二項の提案書その他の書類の提出を受けた日から原則として二月以内に、その旨及び当該提案を踏まえて講ずることとする措置の内容その他の事項を記載した様式第五による通知書を当該提案をした者に交付するよう努めるものとする。

法第十六条第一項に規定する提案を受けた地方公共団体の長は、当該提案が承認地域経済牽引事業計画の実施に資するものであると認める場合であって、当該提案に係る措置を講ずる必要がないと認めるときは、第一項又は第二項の提案書その他の書類の提出を受けた日から原則として二月以内に、その旨及びその理由を記載した様式第六による通知書を当該提案をした者に交付するよう努めるものとする。

法第十六条第一項に規定する提案を受けた地方公共団体の長は、当該提案を踏まえた措置を講ずるときは、様式第七により、その内容を公表するものとする。

正式条文

法第十六条第一項に規定する提案を受けた地方公共団体の長は、法第十七条第一項の規定により規定の解釈の確認を求めるときは、当該規定の内容その他の事項を記載した様式第八による照会書及び前条第一項又は第二項の規定により提出された提案書その他の書類の写しを主務大臣に提出しなければならない。

二以上の主務大臣に照会書を提出する場合には、様式第八による照会書及び前条第一項又は第二項の規定により提出された提案書その他の書類の写しを、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。 この場合には、当該照会書は、当該一の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。

法第十七条第一項に規定する求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る解釈の確認がその所管する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に関するものであるときは、第一項の照会書その他の書類の提出を受けた日から原則として一月以内に、当該求めに係る解釈について記載した様式第九による回答書を当該求めをした地方公共団体の長に交付するものとする。

法第十七条第一項に規定する求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る解釈についての検討の状況に照らし、前項に規定する期間内に同項の回答書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該回答書を交付するまでの間一月を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を当該求めをした者に通知するものとする。

法第十七条第三項に規定する求めを受けた関係行政機関の長は、第一項の規定により主務大臣が照会書その他の書類の提出を受けた日から原則として一月以内に、当該求めに係る解釈について様式第九による回答書に記載し、これを主務大臣に送付するものとする。 この場合には、主務大臣は、当該回答書を第一項の規定による求めをした地方公共団体の長に交付するものとする。

法第十七条第三項に規定する求めを受けた関係行政機関の長は、当該求めに係る解釈についての検討の状況に照らし、前項に規定する期間内に同項の回答書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該回答書を交付するまでの間一月を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を主務大臣に通知するものとする。 この場合には、主務大臣は、その通知の内容を法第十七条第一項に規定する求めをした地方公共団体の長に通知するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十九年総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号」です。

「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20170731 です。

「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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