AI STUDY DIGITAL LAW

学校施設の確保に関する政令施行規則

学校施設の確保に関する政令施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十四年文部省令第五号

OVERVIEW

学校施設の確保に関する政令施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十四年文部省令第五号
公布日
19490201
収録条
10条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

学校施設の確保に関する政令施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

学校施設の確保に関する政令(以下「令」という。)第六条及び第七条の規定による公告は、一定の公告式によつてするものとする。

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

正式条文

令第六条又は第七条の交付、通知又は公告があつた後、当該学校施設又は当該学校施設にある工作物その他の物件につき権利を有する者からその権利を承継した者は、すみやかに、その旨を管理者に届け出なければならない。

前項の届出書には、左の事項を記載しなければならない。

一 当該学校施設又は当該学校施設にある工作物その他の物件の表示

二 被承継人の氏名又は名称及び住所

三 承継人の氏名又は名称及び住所

四 権利の種類

五 権利承継の時期

六 その他必要と認める事項

正式条文

令第十一条の規定による許可の申請をしようとする者は、左の事項を記載した許可申請書を管理者に提出しなければならない。

一 申請人の氏名又は名称及び住所

二 当該学校施設の表示

三 当該行為をする必要がある理由

四 当該行為の内容及び程度

五 当該行為の時期

六 その他参考となるべき事項

正式条文

令第十四条の規定により当該職員が受領調書を作成する場合においては、やむを得ない場合を除く外、当該学校施設を引き渡した者を立ち会わせなければならない。

正式条文

受領調書は一通作成し、当該職員及び前条の規定によりその作成に立ち会つた者は、これに記名押印しなければならない。

土地に関する受領調書には、左の事項を記載しなければならない。

一 返還を受けた管理者名

二 当該土地を引き渡した者の氏名又は名称及び住所

三 当該土地の所在、地番、地目及び面積

四 同一の地番に属する土地の一部が返還の目的である場合には、その目的である部分の表示

五 受領調書作成の年月日

六 その他必要と認める事項

建物その他の工作物に関する受領調書には、左の事項を記載しなければならない。

一 返還を受けた管理者名

二 当該建物その他の工作物を引き渡した者の氏名又は名称及び住所

三 当該建物その他の工作物の所在及び地番

四 当該建物その他の工作物の種類、造作及び構造の概要並びに建物にあつては建坪数及び延坪数、その他の工作物にあつては面積又は規模

五 受領調書作成の年月日

六 その他必要と認める事項

正式条文

令第十八条の規定により携帯すべき証票は、引渡を受ける場合にあつては別記第一号様式、立入、測量又は検査をする場合にあつては別記第二号様式による。

正式条文

令第二十二条第一項の規定による損失の補償を請求しようとする者は、学校施設の返還の場合にあつては返還後、工作物その他の物件の移転の場合にあつては移転後、三箇月以内に損失補償請求書を管理者に提出してしなければならない。

管理者は、補償金額の決定をしたときは、すみやかに、請求者に対し、これを通知しなければならない。

正式条文

学校施設の返還に係る損失補償請求書には、左の事項を記載しなければならない。

一 請求者の氏名又は名称及び住所

二 当該学校施設の表示

三 返還した時期

四 補償請求の事由

五 補償請求額

六 その他必要と認める事項

工作物その他の物件の移転に係る補償請求書には、左の事項を記載しなければならない。

一 請求者の氏名又は名称及び住所

二 当該工作物その他の物件の表示

三 移転した時期

四 補償請求の事由

五 補償請求額

六 その他必要と認める事項

正式条文

損失補償請求書には、損失補償額算出明細書及び受領調書の交付を受けた場合にあつては受領調書の写を添附しなければならない。

正式条文

管理者は、損失補償額決定のため必要があると認めるときは、請求者から必要な書類の提出を求めることができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

学校施設の確保に関する政令施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「学校施設の確保に関する政令施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十四年文部省令第五号」です。

「学校施設の確保に関する政令施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19490201 です。

「学校施設の確保に関する政令施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ