第一条第六号に掲げる課程に係る第百八条の三十二の二第一項第三号イの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 法第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出する日又は法第百一条の三第一項に規定する更新期間が満了する日における年齢が七十歳未満の者に対して行われるものであること。
二 次の表の上欄に掲げる教育事項について、同表の下欄に掲げる教育方法により、あらかじめ教育計画を作成し、これに基づいて行われるものであること。 教育事項 教育方法 一 道路交通の現状及び交通事故の実態 二 運転者としての資質の向上に関すること。 三 自動車等の安全な運転に必要な知識 四 自動車等の運転について必要な適性及び技能 一 自動車等、教本、視聴覚教材、自動車等の運転について必要な適性を検査する用具その他必要な教材を用いて行うこと。 二 自動車等の運転について必要な知識に関する討議及び指導を含むものであること。 三 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース若しくは道路における自動車等の運転若しくは運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査、運転適性検査器材を用いた検査又は筆記による検査によるものに基づく個別的指導を含むものであること。 四 運転免許取得者等教育を受けようとする者の数が、運転免許取得者等教育指導員一人当たりおおむね十人以下であること。
三 教育時間が二時間以上であり、コース又は道路における自動車等の運転の実習に係る教育時間が一時間以上であること。
四 この規則の規定を遵守し、その他第一条第六号に掲げる課程に係る業務の適正な運営の下に、行われるものであること。
第一条第三号に掲げる課程に係る法第百八条の三十二の二第一項第三号ロの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 法第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出する日又は法第百一条の三第一項に規定する更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上の者に対して行われるものであること。
二 次の表の上欄に掲げる教育事項について、同表の下欄に掲げる教育方法により、あらかじめ教育計画を作成し、これに基づいて行われるものであること。 教育事項 教育方法 一 運転者としての資質の向上に関すること。 二 身体の機能の状況その他の自動車等の運転について必要な適性 三 道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識 一 普通自動車、教本、視聴覚教材、運転適性検査器材その他必要な教材を用いて行うこと。 二 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース又は道路における普通自動車の運転をさせることにより行う検査及び運転適性検査器材を用いた検査(普通自動車対応免許(法第七十一条の五第三項に規定する普通自動車対応免許をいう。以下この条において同じ。)以外の免許のみを受けようとし、又は受けている者及び道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下この条において「令」という。)第三十四条の三第四項又は第三十七条の六の三の基準に該当する者に対する課程にあっては、自動車等の運転について必要な適性に関する調査で運転適性検査器材を用いた検査)によるものに基づく指導を含むものであること。 三 この表の下欄第二号に規定する指導にあっては、運転免許取得者等教育を受けようとする者の数が、運転免許取得者等教育指導員一人当たり五人以下であること。
三 教育時間が二時間以上(普通自動車対応免許以外の免許のみを受けようとし、又は受けている者及び令第三十四条の三第四項又は第三十七条の六の三の基準に該当する者に対する課程にあっては、一時間以上)であること。
四 この規則の規定を遵守し、その他第一条第三号に掲げる課程に係る業務を適正かつ確実に行うことができる者として公安委員会が指定する者の運営の下に、行われるものであること。
第一条各号(第三号及び第六号を除く。)に掲げる課程に係る法第百八条の三十二の二第一項第三号ハの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 次の表の上欄に掲げる課程の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる教育事項について、同表の下欄に掲げる教育方法により、あらかじめ教育計画を作成し、これに基づいて行われるものであること。 課程の区分 教育事項 教育方法 一 第一条第一号に掲げる課程 イ 普通自動車等の運転について必要な技能及び知識 ロ 普通自動車等の運転について必要な適性 ハ 運転者としての資質の向上に関すること。 普通自動車等、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 二 第一条第二号に掲げる課程 イ 二輪車の運転について必要な技能及び知識 ロ 二輪車の運転について必要な適性 ハ 運転者としての資質の向上に関すること。 二輪車、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 三 第一条第四号に掲げる課程 イ 自動車等の運転について必要な技能及び知識 ロ 身体の機能の状況その他の自動車等の運転について必要な適性 ハ 運転者としての資質の向上に関すること。 自動車等、教本、視聴覚教材、運転適性検査器材等必要な教材を用いて行うこと。 四 第一条第五号に掲げる課程 イ 気候、地形その他の地域の特性に応じた自動車等の運転について必要な技能及び知識 ロ 運転者としての資質の向上に関すること。 自動車等、運転シミュレーター、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 五 第一条第七号に掲げる課程 イ 大型自動二輪車等の運転について必要な技能及び知識 ロ 大型自動二輪車等の二人乗り運転について必要な技能及び知識 ハ 大型自動二輪車等の運転について必要な適性 ニ 運転者としての資質の向上に関すること。 大型自動二輪車等、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 六 第一条第八号に掲げる課程 イ 自動車等の運転について必要な技能及び知識 ロ 自動車等の運転について必要な適性 ハ 運転者としての資質の向上に関すること。 自動車等、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 備考 この表の中欄に掲げる教育事項のうち、同表の一の項ロ及びハ、二の項ロ及びハ、三の項ハ、四の項ロ、五の項ハ及びニ並びに六の項ロ及びハに掲げる教育事項についての運転免許取得者等教育は、行わなくてもよい。
二 各々の運転免許取得者等教育の課程に係る教育時間が二時間以上であり、コース又は道路における自動車等の運転の実習に係る教育時間が一時間以上(同表の一の項の上欄に掲げる課程又は同表の二の項の上欄に掲げる課程(一般原動機付自転車に係るものを除く。)にあっては、二時間以上)であること。
三 この規則の規定を遵守し、その他各々の運転免許取得者等教育の課程に係る業務の適正な運営の下に、行われるものであること。
施行日前に交付された次の各号に掲げる書類は、当該各号に定める書類とみなす。
一 旧規則別記様式第一号の運転免許取得者教育(更新時講習同等)終了証明書 新規則別記様式第一号の運転免許取得者等教育(更新時講習同等)終了証明書
二 旧規則別記様式第二号の運転免許取得者教育(高齢者講習同等)終了証明書 新規則別記様式第二号の運転免許取得者等教育(高齢者講習同等)終了証明書