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大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令

大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十年政令第二百六十五号

OVERVIEW

大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十年政令第二百六十五号
公布日
19980723
収録条
9条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の現行条文

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正式条文

大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める権利は、特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、回路配置利用権及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利とする。

この政令は、法の施行の日(平成十年八月一日)から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第七条から第二十三条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第十三条までの規定は、平成十七年九月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

この政令は、平成二十三年改正法の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

この政令は、法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条から第十一条まで、第十三条及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

正式条文

法第二条第二項第三号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。

法第二条第二項第六号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。

一 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会

二 商工組合及び商工組合連合会

正式条文

法第十一条第一項の政令で定める国の試験研究機関は、別表に掲げる機関とする。

特許法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正前の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号。以下「旧大学等技術移転促進法」という。)第十二条第一項の認定を受けた者が一部施行日前に譲渡を受けた国立大学における技術に関する研究成果に係る国有の特許権若しくは実用新案権(以下「特許権等」という。)若しくは特許を受ける権利若しくは実用新案登録を受ける権利(一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)又は一部施行日前にした実用新案登録出願(一部施行日以後にする実用新案登録出願であって、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十条第三項の規定又は同法第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第二項の規定により一部施行日前にしたものとみなされるものを除く。)に係るものに限る。以下「特許を受ける権利等」という。)又はその特許を受ける権利等に基づいて取得した特許権等について納付すべき特許料若しくは登録料又は手数料については、第六条の規定による改正前の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(以下「旧大学等技術移転促進法施行令」という。)第三条から第六条までの規定は、一部施行日以後においても、なおその効力を有する。

旧大学等技術移転促進法第十三条第一項の認定を受けた者(同項に規定する試験研究独立行政法人(以下単に「試験研究独立行政法人」という。)における技術に関する研究成果についてその活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者に限る。)が一部施行日前に譲渡を受けた試験研究独立行政法人における技術に関する研究成果に係る当該試験研究独立行政法人が保有する特許権等若しくは特許を受ける権利等又はその特許を受ける権利等に基づいて取得した特許権等について納付すべき特許料若しくは登録料又は手数料については、旧大学等技術移転促進法施行令第三条から第六条までの規定は、一部施行日以後においても、なおその効力を有する。

正式条文

法第十一条第五項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条第二項の表第九号の中欄に掲げる者が納付すべき手数料及び同条第三項に規定する手数料とする。

正式条文

法第十一条第六項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第一条第三項に規定する手数料とする。

正式条文

法第十一条第七項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第五条第三項に規定する手数料のうち同令第一条第二項の表第一号、第二号、第九号及び第十号の中欄に掲げる者に係るものとする。

この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

正式条文

法第十一条第九項において準用する同条第五項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第二条第二項の表第五号の中欄に掲げる者が納付すべき手数料及び同条第三項に規定する手数料とする。

正式条文

法第十一条第九項において準用する同条第六項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第二条第三項に規定する手数料とする。

正式条文

法第十一条第九項において準用する同条第七項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第五条第三項に規定する手数料のうち同令第二条第二項の表第一号及び第五号の中欄に掲げる者に係るものとする。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成十年政令第二百六十五号」です。

「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19980723 です。

「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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