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地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第百八十四条の規定による受入金の資金への受入れ等に関する経過措置に関する政令

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第百八十四条の規定による受入金の資金への受入れ等に関する経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十二年政令第三十三号

OVERVIEW

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第百八十四条の規定による受入金の資金への受入れ等に関する経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十二年政令第三十三号
公布日
20000214
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第百八十四条の規定による受入金の資金への受入れ等に関する経過措置に関する政令の現行条文

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正式条文

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「法」という。)附則第百八十四条第一項に規定する政令で定める受入金は、資金(特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第一条により設置された特別調達資金をいう。以下同じ。)の運営に伴う受入金で次に掲げるものとする。

一 損害賠償金

二 弁償金

三 回収金

四 物品の売払代金

五 過払金に係る還付金(毎会計年度経過後の受入れに係るものに限る。)

六 アメリカ合衆国政府又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基づき本邦の領域内にある国際連合の軍隊の派遣国の政府から受け入れる受入金以外の受入金で、前各号に掲げるものに類するもの

正式条文

法附則第百八十四条第一項の政令で定める日は、平成十四年三月三十一日とする。

正式条文

防衛施設庁長官は、法附則第百八十四条第一項の規定により資金に属する現金の支払の原因となる契約その他の行為、調達(特別調達資金設置令第一条に規定する調達をいう。以下同じ。)に要する経費の支払のため資金に属する現金の出納執行の命令及び資金に属する現金の出納に関する事務を都道府県の知事又は知事の指定する職員が行うこととなる事務として定める場合には、当該知事又は知事の指定する職員が行うこととなる事務の範囲を明らかにして、当該知事又は知事の指定する職員がこれらの事務を行うこととなることについて、あらかじめ当該知事の同意を求めなければならない。

都道府県の知事は、防衛施設庁長官から前項の規定により同意を求められた場合には、その内容について同意をするかどうかを決定し、同意をするときは、知事が自ら行う場合を除き、事務を行う職員を指定するものとする。 この場合において、当該知事は、都道府県に置かれた職を指定することにより、その職にある者に事務を取り扱わせることができる。

前項の場合において、都道府県の知事は、同意をする決定をしたときは同意をする旨及び事務を行う者(同項後段の規定により都道府県に置かれた職を指定した場合においてはその職)を、同意をしない決定をしたときは同意をしない旨を防衛施設庁長官に通知するものとする。

法附則第百八十四条第一項の規定により都道府県が行う資金に属する現金の支払の原因となる契約その他の行為、調達に要する経費の支払のため資金に属する現金の出納執行の命令及び資金に属する現金の出納に関する事務については、資金に関する法令中、これらの事務の取扱いに関する規定を準用する。

正式条文

予算執行職員等の責任に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百五十六号)の規定は、法附則第百八十四条第一項の規定により事務を行う職員について準用する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第百八十四条の規定による受入金の資金への受入れ等に関する経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第百八十四条の規定による受入金の資金への受入れ等に関する経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成十二年政令第三十三号」です。

「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第百八十四条の規定による受入金の資金への受入れ等に関する経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20000214 です。

「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第百八十四条の規定による受入金の資金への受入れ等に関する経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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