府県情報通信部(県情報通信部を含む。次条において同じ。)、多摩通信支部及び方面情報通信部の位置は、当該管区警察局長、東京都警察情報通信部長又は北海道警察情報通信部長が定める。
この規則は、公布の日から施行する。
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昭和二十九年国家公安委員会規則第八号
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府県情報通信部(県情報通信部を含む。次条において同じ。)、多摩通信支部及び方面情報通信部の位置は、当該管区警察局長、東京都警察情報通信部長又は北海道警察情報通信部長が定める。
この規則は、公布の日から施行する。
府県情報通信部及び方面情報通信部に、次の四課を置く。
通信庶務課においては、次の事務をつかさどる。
一 通信関係業務の企画及び調整に関すること。
二 通信用機材の整備に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、他課の所掌に属しない事務に関すること。
機動通信課においては、次の事務をつかさどる。
一 通信施設の運用に関すること。
二 機動警察通信隊に関すること。
三 通信施設の保守に関すること(通信施設課の所掌に属するものを除く。)。
通信施設課においては、次の事務をつかさどる。
一 通信施設の保守の計画に関すること。
二 通信施設の新設及び改修に関すること。
情報技術解析課においては、次の事務をつかさどる。
一 犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。
二 通信の安全の確保に関すること。
多摩通信支部に、次の二課を置く。
機動通信課においては、第四条各号に掲げる事務をつかさどる。
通信施設課においては、第五条各号に掲げる事務をつかさどる。
千葉県情報通信部の通信に関する事務を分掌させるため、成田国際空港通信支所を置く。
成田国際空港通信支所は、千葉県成田市に置く。
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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
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法令番号は「昭和二十九年国家公安委員会規則第八号」です。
公布日は 19540701 です。
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